若年がん患者在宅療養支援事業
- 最終更新日
- 2023年03月20日
- 記事番号
- P003691
若年のがん患者の人が、住み慣れた自宅などで自分らしく過ごせるよう、在宅療養に必要な費用の一部を助成します。
対象者
次の全てに該当する人
- 町に住所を有する人
- 対象サービス利用時に40歳未満の人
- 末期がん患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断した人)
- 他の公的支援制度を受けることができない人
対象サービスと利用料の上限額
対象サービス |
0歳から19歳 |
20歳から39歳 |
訪問介護・訪問入浴介護 | 50,000円/月 | 80,000円/月 |
福祉用具貸与 |
小児慢性特定疾病 日常生活用具給付を利用 |
|
福祉用具購入 | 50,000円 | |
介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に係る費用 | 10,000円/月 |
※0歳から19歳で他の公的支援制度を受給していない場合は、20歳から39歳の欄に掲げるサービスを
受給できます。
参考
- 訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)
- 訪問入浴介護
- 福祉用具貸与
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排泄処理装置
- 福祉用具購入
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分
- 入浴補助用具
- 介護支援専門員による事業所の紹介・調整など
利用者負担
サービス利用料の1割
※1カ月の利用料が上限額を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となります。
※生活保護世帯の方については、上限額範囲内で、利用者の負担分を町が支払います。
利用の流れ及び申請に必要な書類など
1.利用申請
下記の書類を揃えて、利用申請をしてください。
- 吉岡町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)(PDF:70.7 KB)
- 医師の意見書(様式第2号)(PDF:26.0 KB)
※主治医に記入を依頼してください。意見書の文書料は自己負担となります。具体的な料金は、各医療機関に確認してください。
2.申請者へ利用決定(却下)を通知
申請内容を審査し、利用決定(却下)通知書を郵送します。
3.サービスの利用
利用者がサービス提供事業者に依頼し、サービスの利用を開始します。
4.サービス利用料の支払
利用後、事業者に利用料(上限額内)の1割をお支払いください。
残りの9割を町がサービス提供事業者に支払います。
5.健康づくり室への請求
サービス提供事業者は下記書類を揃えて、健康子育て課健康づくり室(保健センター窓口)に提出してください。
7.その他
申請に必要な書類につきましては、町ホームページからダウンロードするか、健康づくり室窓口にてお渡ししているものをご使用ください。