介護保険のサービスを使うための手続き
- 最終更新日
- 2024年12月10日
- 記事番号
- P000080
介護保険のサービスを利用するには、『要介護・要支援認定申請』が必要です。要介護・要支援認定とは、どの程度の介護サービスが必要かなど、要介護度を判定するための審査です。
1.認定申請
介護保険サービスの利用が必要になった場合は、担当部署の窓口で申請してください。
申請できる方
- 本人または家族など
- 事業者(地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設・有料老人ホーム等)
提出するもの
- 要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定申請書
- 介護保険被保険者証(40歳~64歳の方は健康保険の被保険者証)
※申請書には、主治医の氏名・医療機関名・所在地等を記入する欄があります。かりつけの医師がいる場合は、確認しておいてください。
※「要介護(要支援)認定・要介護(要支援)更新認定申請書」および記入例は、介護保険関係様式集のページからダウンロードしてご利用ください。
2.訪問調査・主治医意見書
申請が受理されると、訪問調査と主治医への意見聴取が行われます。
訪問調査
町の調査員などが、本人のところへ訪問し、心身の状態について調査を行います。調査員には、日ごろの生活の状況をお話しください。
※家族や関係者の方に、調査への立会いをお願いする場合があります。
主治医への聴取
申請書に記入された主治医へ、町から意見書の記入を依頼し、主治医が記入した後に役場へ返送されます。
※主治医への意見聴取について、特別な負担を本人や家族に求めることはありません。
3.審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される「渋川地域介護認定審査会※」で介護の必要性を審査判定します。
※渋川市、榛東村、吉岡町による共同設置
4.認定結果通知
介護認定審査会の判定を受け、町が要介護度を決定し、被保険者証とともに結果通知書を郵送します。