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第三者行為(交通事故など)による介護保険サービス利用

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P002280

介護保険の被保険者は、交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態や要介護度が重篤化した場合でも、介護保険サービスを利用することができます。

市区町村が一時的に負担しています

第三者行為を原因とする介護保険サービスの提供にかかった費用は、本来加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へその費用を請求します。

市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

交通事故などにより要介護状態や要介護度が重篤化した場合は、担当部署へ届出をお願いします。

届出に必要な書類など

  • 第三者行為疾病届
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 届出人の印鑑

交通事故証明書等の様式は、以下のホームページからダウンロードしてください。

また市区町村より、書面もしくはお電話にて負傷(傷病)の原因について伺う場合があります。あらかじめご了承ください。

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担当部署
健康福祉課  介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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