介護保険制度とは
- 最終更新日
- 2020年03月12日
- 記事番号
- P000073
介護保険制度とは、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らせるように、また介護が必要になっても、できるだけ自立した生活を送れるように、社会全体で支え合う制度です。
介護保険の被保険者
40歳以上の人が自動的に加入者(被保険者)になります。
被保険者は年齢によって、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分されます。
第1号被保険者
65歳以上の人
介護が必要と認定された人はサービスが利用できます。
第2号被保険者
40歳から64歳までの医療保険に加入している人。
下記の特定疾病(16疾病)により介護が必要と認定された人はサービスが利用できます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
介護保険の保険証(被保険者証)
第1号被保険者
65歳になる月の初旬に交付します。
第2号被保険者
要介護認定を受けた人に交付します。
転入してきたとき
- 前住所地で要支援・要介護認定を受けていなかった場合は、転入手続き後、被保険者証をお渡しします。
- 前住所地で要支援・要介護認定を受けていた場合は、転出元の市町村から交付される「受給資格証明書」をご持参の上、手続きをしてください。