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介護保険制度とは

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P000073

介護保険制度とは、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らせるように、また介護が必要になっても、できるだけ自立した生活を送れるように、社会全体で支え合う制度です。

介護保険の被保険者

40歳以上の人が自動的に加入者(被保険者)になります。
被保険者は年齢によって、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分されます。

第1号被保険者

65歳以上の人

介護が必要と認定された人はサービスが利用できます。

第2号被保険者

40歳から64歳までの医療保険に加入している人。
下記の特定疾病(16疾病)により介護が必要と認定された人はサービスが利用できます。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん

介護保険の保険証(被保険者証)

第1号被保険者

65歳になる月の初旬に交付します。

第2号被保険者

要介護認定を受けた人に交付します。

転入してきたとき

  • 前住所地で要支援・要介護認定を受けていなかった場合は、転入手続き後、被保険者証をお渡しします。
  • 前住所地で要支援・要介護認定を受けていた場合は、転出元の市町村から交付される「受給資格証明書」をご持参の上、手続きをしてください。
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担当部署
健康福祉課  介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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