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施設で受ける介護サービス

最終更新日
2023年03月09日
記事番号
P003671

介護保険施設に入所して受けるサービスを「施設サービス」と呼びます。介護保険施設は、どのような介護が必要かによって、いくつかのタイプに分かれています。

入所を希望する場合には、施設に直接申し込みをしてください。
※要介護度によっては、利用できない施設もあります。

施設を利用した場合には、施設サービス費の自己負担分(1から3割)に加えて、居住費(部屋代)・食費・日常生活費(生活雑費)を施設に支払います。

生活介護中心の施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

入所の条件

原則として要介護度3以上の人

サービス内容

つねに介護を必要としており、自宅では介護をすることが難しい人が入所する施設です。
食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や機能訓練、健康管理が受けられます。

介護やリハビリが中心の施設

介護老人保健施設(老人保健施設)

入所の条件

要介護1から5の認定を受けている人で、リハビリを必要としている人

サービス内容

病状が安定し、自宅へ戻るためのリハビリを中心とした介護が必要な方が入所する施設です。医学的な管理下での介護や看護、リハビリを受けられます。

医療が中心の施設

介護療養型医療施設(療養型病床群)

入所の条件

要介護1から5の認定を受けている人で、病状が安定していて長期療養が必要な人

サービス内容

病状は安定しているものの、長期にわたる療養を必要とする方が入所する施設です。介護体制の整った医療施設で、医療や看護が受けられます。

長期療養の機能を備えた施設

介護医療院(2018年4月から新設)

入所の条件

要介護1から5の認定を受けている人で、長期療養が必要な状態にある人

サービス内容

長期にわたり療養を必要としている人が対象の施設です。医療と医学的管理下での介護が一体的に受けることができます。

低所得者の負担軽減(特定入所者介護サービス費)について

低所得の場合は、所得に応じて居住費と食費の自己負担の上限額が設けられ、限度額を超える利用者負担はありません。自己負担の上限を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。

※申請をしないと「特定入所者介護サービス費」の給付は、利用できません。

提出するもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 限度額認定申請同意書
  • 限度額認定申請委任状

※提出に必要な書類については、介護保険関係様式集のページの「サービスの受給に関する届出様式」の欄にありますので、ダウンロードしてご使用ください。

対象者の条件

利用者負担段階 所得の状況※1 預貯金などの資産の状況※2
1 生活保護受給者

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

世帯全員が住民税非課税 老年福祉年金受給者
2 前年合計所得金額+年金収入額が80万円以下

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

3-1 前年合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

3-2 前年合計所得金額+年金収入額が120万円超

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

※1:住民票上、世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(事実婚も含む)の所得も判断材料となります。

※2:資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。

第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金などの資産が単身1,000円以下、夫婦2,000万円以下であれば支給対象になります。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
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担当部署
健康福祉課  介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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