令和6年度介護報酬改定に伴う吉岡町の地域区分の適用について
- 最終更新日
- 2024年03月21日
- 記事番号
- P003974
吉岡町の地域区分について
「その他」地域から「7級地」に適用となります。
介護報酬における1単位当たりの単価は事業所の所在地によって決まりますが、令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から吉岡町の地域区分が、現行の「その他」地域から「7級地」へ適用となります。
地域区分の適用に伴う留意事項
地域の区分の適用について
・地域区分は、事業所が所在する市町村の地域区分が適用されます。
・地域区分の変更は、令和6年4月サービス提供分(令和6年5月請求分)から適用されます。
・地域区分を誤って請求した場合、エラーとなりますので十分にご注意ください。
・「7級地」は令和6年度から令和8年度までの間に適用されます。
・令和6年4月からの利用者負担額などについて、利用者への説明など各事業所において適切に対応いただきますようお願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分単価について
介護予防・日常生活支援総合事業における地域区分は、介護(予防)給付とは異なり、吉岡町に住民登録がある被保険者は、町内・町外の施設を問わず、吉岡町の地域区分単価(7級地と同じ単価(令和6年4月サービス提供分から))が適用されます。
ただし、住所地特例者対象者については、施設所在地の市町村が地域支援事業を提供するため、施設所在地の単位及び単価が適用されます。
地域区分変更に係る加算届の提出について
地域区分の変更に伴う変更届(介護給付費等の請求に関する事項)の提出は不要です。