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指定居宅介護支援事業者向け

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P003091

指定申請について

新たに指定を受けようとする場合は、指定申請書を提出する前に、事前相談を行ってください。

申請書の提出

指定申請手続きにつきましては、提出書類の一覧をご確認のうえ、1部提出してください。

指定申請に係る必要書類等一覧はこちら。

様式等は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

提出期限

事業開始予定日の原則2か月前

指定更新について

居宅介護支援事業所の指定については、6年ごとに更新申請を行う必要があります。

このため、有効期間が満了して更新を行わない場合は、指定の効力を失うことになりますので、有効期間の満了が近づいている事業所は、手続きを行うようお願いします。

指定更新手続きにつきましては、提出書類の一覧をご確認のうえ、1部提出してください。

提出書類

指定更新に係る必要書類等一覧はこちら。

様式等は下記よりダウンロードしてご利用ください。

提出期限

指定有効期間満了日の原則2か月前

指定内容の変更について

変更届出書に記載されている事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に、変更事項に応じた必要書類を添えて、提出してください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止、休止又は再開する場合は、その日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等の届出について

届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、毎月16日以後になされた場合には翌々月から算定を開始するものとします。変更等がある場合は、必要書類を添えて提出してください。

<加算の要件を満たさなくなった場合>

事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、その旨を速やかに届け出てください。

アンケートにご協力ください

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担当部署
健康福祉課  介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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