認定後のサービス利用の流れ
- 最終更新日
- 2021年09月29日
- 記事番号
- P000083
介護(介護予防)サービスを利用するには、ケアマネージャーによるケアプランの作成が必要です。
介護度に応じたサービス利用の流れ
要支援1・2に認定された方
「要支援」の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用することができます。
1. 吉岡町地域包括支援センターに連絡・相談
※要支援1・2と認定された方は、「吉岡町地域包括支援センター」に連絡・相談してください。
地域包括支援センターとの契約が済んだら「介護予防計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を役場へ提出してください。
「介護予防計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の様式は、介護保険関係様式集のページからダウンロードしてご使用ください。
2. 介護予防ケアプラン作成
地域包括支援センターの職員と相談しながら、今後の目標や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作成します。
3. 介護予防サービスの利用
サービス事業者と契約し、介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
4. 評価・見直し
地域包括支援センターは、一定期間ごとにケアプランの効果を評価し、計画を見直します。
吉岡町地域包括支援センター
- 住所:〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1333番地4
- 電話:0279-54-4323
- ファクス:0279-54-4323
要介護1~5に認定された方
在宅でサービスを利用したい方
1. 居宅介護支援事業者に連絡・相談
役場窓口で配布される一覧などから事業者を選択し、ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼します。
※依頼する事業者が決定したら「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を役場へ提出してください。
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の様式は、介護保険関係様式集のページからダウンロードしてご使用ください。
2. ケアプランの作成
担当のケアマネージャーが、本人や家族などの希望を聞きながら、一人ひとりの心身の状態に応じた適切な居宅サービス計画を作成します。
3. 在宅サービスの利用
サービス事業者と契約し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
施設に入所したい方
1. 介護保険施設に申し込む
契約すると、施設サービスを使うためのケアプランが、その施設で作成されます。
※どのような施設が良いか、ケアマネージャーに相談もできます。
2. 施設への入所
施設で提供されるサービスを利用します。
費用について
- 介護保険のサービスを利用したときは、利用料の1割・2割・3割のいずれかを支払います。
- 利用者負担の割合(1割・2割・3割のいずれか)が記載された介護保険負担割合証が交付されます。
- ケアプラン・介護予防ケアプランの作成には、利用者負担はありません。