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認定後のサービス利用の流れ

最終更新日
2021年09月29日
記事番号
P000083

介護(介護予防)サービスを利用するには、ケアマネージャーによるケアプランの作成が必要です。

介護度に応じたサービス利用の流れ

要支援1・2に認定された方

「要支援」の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用することができます。

1. 吉岡町地域包括支援センターに連絡・相談

※要支援1・2と認定された方は、「吉岡町地域包括支援センター」に連絡・相談してください。

地域包括支援センターとの契約が済んだら「介護予防計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を役場へ提出してください。

「介護予防計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の様式は、介護保険関係様式集のページからダウンロードしてご使用ください。

2. 介護予防ケアプラン作成

地域包括支援センターの職員と相談しながら、今後の目標や利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作成します。

3. 介護予防サービスの利用

サービス事業者と契約し、介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

4. 評価・見直し

地域包括支援センターは、一定期間ごとにケアプランの効果を評価し、計画を見直します。

吉岡町地域包括支援センター

  • 住所:〒370-3604 群馬県北群馬郡吉岡町大字南下1333番地4
  • 電話:0279-54-4323
  • ファクス:0279-54-4323

要介護1~5に認定された方

在宅でサービスを利用したい方

1. 居宅介護支援事業者に連絡・相談

役場窓口で配布される一覧などから事業者を選択し、ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼します。

※依頼する事業者が決定したら「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を役場へ提出してください。

「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の様式は、介護保険関係様式集のページからダウンロードしてご使用ください。

2. ケアプランの作成

担当のケアマネージャーが、本人や家族などの希望を聞きながら、一人ひとりの心身の状態に応じた適切な居宅サービス計画を作成します。

3. 在宅サービスの利用

サービス事業者と契約し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

施設に入所したい方

1. 介護保険施設に申し込む

契約すると、施設サービスを使うためのケアプランが、その施設で作成されます。

※どのような施設が良いか、ケアマネージャーに相談もできます。

2. 施設への入所

施設で提供されるサービスを利用します。

費用について

  • 介護保険のサービスを利用したときは、利用料の1割・2割・3割のいずれかを支払います。
  • 利用者負担の割合(1割・2割・3割のいずれか)が記載された介護保険負担割合証が交付されます。
  • ケアプラン・介護予防ケアプランの作成には、利用者負担はありません。
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担当部署
健康福祉課  介護高齢室
  • 直通電話:0279-26-2247
  • ファクス:0279-54-8681
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