その他のサービス【環境を整えるためのサービス・高額介護(介護予防)サービス費の支給】
- 最終更新日
- 2021年11月15日
- 記事番号
- P000094
利用できるサービスは要介護度によって異なります。
環境を整えるためのサービス
居宅での介護環境を整えるためのサービスです。
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活上必要な福祉用具が貸与されます。
月々の利用限度額の範囲内で費用の1割、2割または3割を自己負担します。
要支援1・2、要介護1の方
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
※原則として上記4種類の福祉用具貸与に限られます。
要介護2~5の方
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排せつ処理装置 ※要介護4、5のみ
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェアなど、排泄や入浴のための福祉用具購入費の補助を行います。
年間10万円までが限度で、1割、2割または3割が自己負担です。
支給対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※平成18年4月から事業者指定制度が導入され、指定事業者以外で福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象となりません。
提出するもの
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
※提出に必要な様式は、介護保険関係様式集の「サービス受給に関する届出様式」の欄よりダウンロードしてご使用ください。
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための比較的小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、実際の改修費(20万円を上限)の7割から9割まで(介護保険負担割合に応じて)の補助を行います。【原則1回限りで、20万円を数回に分けても使えます。】
支給対象となる改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの住宅改修に付帯して必要な工事
※平成18年4月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。下記の「住宅改修における事前申請制度手続きの流れ」をご覧のうえ、必ず着工前に事前申請をしてください。事前申請がない場合は、やむを得ない事情がある場合を除いて、保険給付の対象となりません。
住宅改修における事前申請制度手続きの流れ
1. 相談・検討
ケアマネージャーや役場窓口に相談
2. 事前申請(承認申請)
工事着工前に役場窓口に下記の必要書類を提出する
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認申請書
- ケアマネージャー等が作成した「住宅改修が必要な理由書」
- 工事費見積書(工事予定箇所、内容等を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの
- 完成予定の状態を写真または、簡単な図を用いて示した書類
3. 町による審査・確認
提出された申請等の必要書類を町が保健給付に適当な改修かどうか審査し、その適否を申請者に対し通知します。
- 審査の結果が「適合」の場合、介護保険居宅介護(介護予防)承認決定通知書
- 審査の結果が「否決」の場合、介護保険居宅介護(介護予防)却下決定通知書
4. 着工・完成
事前審査の内容に従って施工。
改修前と改修後の写真を撮影。
改修費用は、いったん全額自己負担で支払。
5. 申請
工事が終了したら、役場窓口に下記の必要種類を提出する。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 工事費内訳書(工事を行った箇所、内容等を明記し、材料費、施工費、諸経費を適切に区分したもの
- 完成前後の状態が確認できる写真
- 改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合は、所有者の承諾書
6. 町による審査・確認・交付決定
提出された書類と事前申請の書類との確認・審査を町が行います。
住宅改修費として支給を必要と認めた場合は、交付決定通知後、20万円を限度に工事代金の7割から9割までが、支給申請書に記載された口座に振り込まれます。
着工前に必要な様式 【事前申請(承認申請)】
- 居宅介護(介護予防)住宅改修承認申請書
- 住宅改修が必要な理由書
工事終了後に必要な様式【申請(支給申請)】
- 居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
- 住宅改修の承諾書※改修した住宅の所有者が当該被保険者でない場合のみ
※提出に必要な様式は、介護保険関係様式集の「サービスの受給に関する届出様式」の欄よりダウンロードしてご使用ください。
高額介護(介護予防)サービス費の支給
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく1割、2割または3割の自己負担が、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻され、負担が軽くなります。
なお、支給対象者には、町から「高額介護サービス費給付のお知らせ」を送付しますので、その内容に従って窓口で申請をしてください。
支給対象者 | 負担の上限 |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,000円(世帯) |
上記以外の住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
高額医療・高額介護合算制度について
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応じて設定されています。
給付をうけるためには、申請が必要になります。