異なるワクチンの予防接種の接種間隔の変更について
- 最終更新日
- 2020年09月18日
- 記事番号
- P002877
従来は、ワクチン接種後、次に異なる他の種類のワクチンを接種する場合、生ワクチンは接種してから27日以上、不活化ワクチンは接種してから6日以上の間隔をあけなければ、次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、定期予防接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日より、接種間隔の一部が変更されます。
◎注射生ワクチンを接種したあと、次の注射生ワクチンを接種するまでは27日以上の間隔をあける必要があります。
◎経口生ワクチン、不活化ワクチンを接種した後に、次の異なるワクチンを接種するまでの間隔の制限はなくなりました。
※ただし、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔は従来どおりとなりますのでご注意ください。
接種ワクチン | 次に接種するワクチン | 間隔 |
注射生ワクチン (BCG、MR、水痘、おたふく) |
注射生ワクチン | 27日以上 |
注射生ワクチン (BCG、MR、水痘、おたふく) |
経口生ワクチン 不活化ワクチン |
制限なし |
経口生ワクチン (ロタウイルス) 不活化ワクチン (B型肝炎、ヒブ、肺炎球菌、四種混合、日本脳炎、HPV) |
注射生ワクチン 経口生ワクチン 不活化ワクチン |
制限なし |