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受動喫煙対策

最終更新日
2023年04月20日
記事番号
P002946

令和2年4月1日から受動喫煙対策が強化されています。

改正健康増進法の主な内容

  • 多くの施設において屋内が原則禁煙。
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入り禁止。
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要。
  • 喫煙室には標識掲示を義務づける。

改正健康増進法の基本的な考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
    受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まないものがそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもや20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、対策を講じます。

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担当部署
健康福祉課  健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
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