子宮頸がん予防接種後の副反応に対する見舞金制度
- 最終更新日
- 2020年03月12日
- 記事番号
- P002145
町が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種を行い、ワクチンとの因果関係が否定できない体調不良を有し、医療機関において現在も治療を受けている方に見舞金を支給します。
対象者
次の1から4のすべてに該当する人
1.町が実施する子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた人
2.予防接種後副反応疑い報告を厚生労働省へした人(医療機関から行う手続き)
3.子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調不良症状があり、現在も医療機関において治療を受けている人
4.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による副作用救済給付または予防接種法の規定による健康被害救済制度の申請をして認定を受けていること(不支給決定の場合、通知内に当該症状が医薬品の副作用によるものとする症状記載がある人も含む)
見舞金支給額
12万円(対象1人につき1回限り)
申請に必要なもの
1.子宮頸がん予防ワクチン副反応見舞金支給申請書
2.子宮頸がん予防ワクチン副反応に係る受診証明書
3.母子健康手帳(予防接種記録の記載ページ)または接種済証の写し
4.独立行政法人医薬品医療機器総合機構法または予防接種法からの認定・支給(不支給)通知
5.印鑑(朱肉を使うもの)
6.見舞金振込先がわかるもの(通帳等)
相談窓口
子宮頸がん予防ワクチン接種後に副反応が生じた方が相談できる窓口を設置しています。
窓口
吉岡町保健センター
電話番号:0279-54-7744
受付時間
土曜日・日曜日・祝日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで