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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金

最終更新日
2024年08月08日
記事番号
P004080

国では、令和6年度に新たに住民税非課税になった世帯及び令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対して1世帯当たり10万円、対象世帯に属する18歳以下の世帯員1人につき5万円を加算して給付します。

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯等)

◆支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で吉岡町に住所を有し、基準日に次の状況にある世帯
(1)「住民税非課税者」のみで構成される世帯
(2)「住民税均等割のみ課税者」または「住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者」で構成されている世帯
令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯7万円または均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象の世帯(未申請および辞退した場合を含む。)は対象ではありません。
※ 定額減税前の令和6年度住民税に基づきます。

◆給付額

1世帯当たり10万円

◆申請方法

手続きは世帯主が行ってください。また、振込口座の指定は原則、世帯主の口座に限ります。

支給要件確認書

7月下旬に支給要件を満たす世帯主の方へ「支給要件確認書」を送付しました。確認書が届いたら必要事項を記入の上、ご提出ください。

申請書

申請書の対象となる世帯の方は、町で令和5年度及び令和6年度住民税の課税状況が把握できません。そのため、令和5年度住民税が「課税」、令和6年度住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」であることを証するための申請が必要です。

申請に必要なもの

◆申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

子ども加算

◆支給対象世帯

令和6年6月3日時点で吉岡町に住所を有し、令和6年度非課税世帯等給付金を受給した世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯

◆対象児童

令和6年6月3日時点で同一世帯にいる、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)

※ 新生児は出生日が令和6年10月31日までが対象です。
※ 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

◆申請方法(手続きは世帯主が行ってください。また、振込口座は原則、令和6年度非課税世帯等給付金を受給した口座になります)
本給付金を受給するためには、まず1の給付金を受給してください。令和6年度非課税世帯等給付金を受給後、対象世帯には順次「支給のお知らせ」を送付しますので、通知が届いたら振込口座などを確認してください。口座の変更がなければ手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合はお問い合わせください。

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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