障害者就労施設等からの物品等の調達について
- 最終更新日
- 2024年07月03日
- 記事番号
- P000325
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、自治体等は、製品や役務を調達する際、障害者施設等から優先的、積極的に購入することとされました。
また、毎年度、障害者就労施設等からの物品および役務の調達目標を定めた調達方針を策定・公表するとともに、年度終了後に物品等の調達実績をとりまとめ、公表することとされています。
「障害者優先調達推進法」について詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
令和6年度調達方針の概要
- 障害者就労施設等から物品等の調達の推進を図ります。
- 障害者就労施設等の実情を勘案し、各所属において計画的に発注ができる物品等については、積極的に障害者就労施設等から調達するように配慮します。
- 町内の障害者就労施設等および群馬県内の障害者就労施設等の受注機会の拡大を図ります。
- 令和6年度の調達目標は、前年度に障害者就労施設等から物品等を調達した実績額を上回ることとします。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
令和5年度調達実績の概要
合計 3,462,624円
食料品・飲料 | 1,582,286円 |
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印刷 | 974,886円 |
清掃・施設管理 | 905,452円 |
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。