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交通運賃などの割引

最終更新日
2024年11月27日
記事番号
P002675

公共交通機関やタクシーなどの運賃の割引について掲載しています。

JR運賃の割引

身体障害者および知的障害者はJR線について次の割引が適用になります。

※精神障害者については令和7年4月1日から導入されます。申請方法等はこちらをご覧ください。

手帳の提示のみで割引が受けられます。乗車時も手帳を携帯し、係員の請求があれば提示してください。

区分 割引乗車券の種類 割引率 取り扱い区間

第1種身体障害者(介護付き)

第1種知的障害者(介護付き)

普通乗車券

定期乗車券

回数乗車券

急行券

5割

介護者含む

全線

第1種および第2種身体障害者(単独)

第1種および第2種知的障害者(単独)

普通乗車券 5割

JR・連絡各社線および行路の片道の営業キロが100キロメートルを超えるもの

12歳未満の第2種身体障害者と介護者

12歳未満の知的障害児と介護者

定期乗車券

5割

介護者含む

お問い合わせ先

各JR窓口

バス運賃の割引

乗車時に手帳を提示すると、運賃が割引されます。

なお、適用範囲などは各バス会社により異なります。事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

各バス会社

タクシー運賃の割引

身体障害者および知的障害者は、乗車時に手帳を提示すると運賃が割引されます。

お問い合わせ先

群馬県タクシー協会および各タクシー会社

国内航空運賃の割引

12歳以上の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者が航空券販売窓口で手帳を提示すると、本人と介護者の航空運賃が割引されます。療育手帳所持者は証明が必要です。

割引率や対象路線は会社により異なります。また、割引運賃を設定していない会社もあります。事前に各航空会社にお問い合わせください。

お問い合わせ先

各航空会社

有料道路通行料の減免

事前に利用申請をすることで、一般有料道路の通行料金が半額になります。

マイナンバーカードを利用して、オンライン申請も可能です。

対象

  1. 身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
  2. 第1種身体障害者または療育手帳A判定の知的障害者を乗せて介護者が運転する場合(営業用自動車を除く)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)

ETCを使用する場合は、以下も必要です。

  • 障害者本人名義のETCカード
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(セットアップ証明書など)

お問い合わせ先

  • 健康福祉課福祉室
  • 有料道路ETC割引登録係(平日9時~17時)
    TEL:045-477-1233
    FAX:045-474-1110
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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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