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マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて

最終更新日
2024年12月04日
記事番号
P004217

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。

健康保険証の原本がある場合

従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。

健康保険証の原本がない場合

下記のいずれかをお持ちください。

  1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  3. マイナポータルの健康保険証の資格情報データを印字したもの

※ご自身で印字ができない場合は、マイナポータル「健康保険証資格情報」の端末に保存するから出力された画面を画像保存し、下記のフォームから事前に登録送信していただくことも可能です。

(参考)マイナポータル「健康保険者証情報確認方法」

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)被保険者証登録フォームはこちら

自立支援医療(精神通院医療・校正医療・育成医療)被保険者証登録フォーム.png

上記のいずれもお持ちでない場合

下記のいずれかをご提示ください。

  1. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面

  2. マイナンバーカードもしくは通知カード

※マイナンバー(個人番号)を使用して町が情報照会することをご了承ください。

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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