マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きについて
- 最終更新日
- 2024年12月04日
- 記事番号
- P004217
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
健康保険証の原本がある場合
従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
-
加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの健康保険証の資格情報データを印字したもの
※ご自身で印字ができない場合は、マイナポータル「健康保険証資格情報」の端末に保存するから出力された画面を画像保存し、下記のフォームから事前に登録送信していただくことも可能です。
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)被保険者証登録フォームはこちら
上記のいずれもお持ちでない場合
下記のいずれかをご提示ください。
-
マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面
-
マイナンバーカードもしくは通知カード
※マイナンバー(個人番号)を使用して町が情報照会することをご了承ください。