障害福祉サービス費の過誤請求について(事業者向け)
- 最終更新日
- 2024年06月17日
- 記事番号
- P002403
障害福祉サービス等の請求の誤りについて、同月過誤請求または通常過誤請求を行う場合は、下記の「過誤申立依頼書」の提出が必要になります。過誤調整を希望する月の前月末までに、吉岡町役場健康福祉課へ提出または郵送(必着)してください。※窓口での提出または郵送でのみ受付しています。メールやFAXでは受け付けておりません。
※同月過誤をする場合には、町への過誤申立依頼書の提出と併せて、国保連への連絡を行ってください。
送付先
〒370-3692
北群馬郡吉岡町大字下野田560番地
吉岡町役場健康福祉課福祉室あて