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年金・手当・共済制度

最終更新日
2024年11月14日
記事番号
P000114

年金・手当・共済制度について掲載しています。

障害基礎年金

対象者に年金が支給されます。

対象

  1. 国民年金加入中に障害の状態になり、障害認定日に国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の状態にある人
  2. 20歳になる前から障害がある人で、障害認定日に国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の状態にある人
  3. 障害認定日に国民年金法で定める障害級表の1級または2級の状態になかった人で、その後65歳になるまでの間に1級または2級の障害の状態になり、65歳前に請求した人

※国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級、基準と異なります。
※受給者本人の所得による支給制限があります。

お問い合わせ先

  • 住民課保険室
  • 渋川年金事務所(電話番号:0279-22-1614)

障害者特別年金

町内在住で一定の条件に該当する障害者へ特別年金を支給します。

金額は、年額10,000円です。毎年11月末までに支給します。

対象

次の1から5のすべてに該当する人

  1. 次のいずれかの手帳の所持者
    • 身体障害者手帳3級
    • 療育手帳B1もしくはB2
    • 精神障害者保健福祉手帳3級
  2. 毎年10月1日において吉岡町に引き続き1年以上在住している人
  3. 町民税非課税世帯に属している人
  4. 生活保護受給世帯でない人
  5. 次のいずれも受給していない人
    • 恩給法による増加恩給、傷病年金
    • 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金
    • 国民年金法による障害基礎年金
    • 特別児童扶養手当
    • 町が支給する敬老年金

申請方法

必要なものを持参し、申請書類へ記入してください。

電子申請も可能です。こちらから申請してください。

必要なもの

  • 各種手帳
  • 通帳など(本人または保護者の振込先がわかるもの)

問い合わせ先

健康福祉課福祉室

児童扶養手当

母子父子家庭または親に重度の障害(障害年金1級程度)がある家庭などで、18歳になって最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親・父親などに支給されます。

所得制限があります。詳しくは、関連ページをご覧になるかお問い合わせください。

関連ページ

問い合わせ先

健康福祉課子育て支援室

特別児童扶養手当

心身に障害がある20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。

所得制限があります。詳しくは、関連ページをご覧になるかお問い合わせください。

関連ページ

問い合わせ先

健康福祉課子育て支援室

障害児福祉手当

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障害児に対し、その負担の軽減を図るために支給する手当です。

なお、所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。

支給月

2月、5月、8月、11月に、3ヶ月分をまとめて県(渋川保健福祉事務所)から支給されます。

支給要件

次の1~4の要件をすべて満たす人(特別児童扶養手当と併給可)

  1. 障害の程度が別表のAに該当する人(別表(PDF:72.4 KB))
  2. 20歳未満の人
  3. 肢体不自由児施設等の社会福祉施設に入所していない人(通所は除く)
  4. 障害を支給事由とする給付を受けていない人

必要なもの

  • 障害児福祉手当用の診断書(専門医の記入した該当する障害のもの)

  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  • 受給者本人および扶養義務者の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

  • 本人(児童)、配偶者、扶養義務者の所得が確認できる資料(マイナンバー制度で確認が取れない場合)

  • 本人(児童)名義の預金通帳

問い合わせ先

健康福祉課福祉室(申請窓口)
渋川保健福祉事務所(電話番号:0279-22-4166)

特別障害者手当

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者に対し、その負担の軽減を図るために支給する手当です。

なお、所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。

支給月

2月、5月、8月、11月に、3ヶ月分をまとめて、県(渋川保健福祉事務所)から支給されます。

支給要件

次の1~4の要件をすべて満たす人(障害基礎年金等との併給可)

  1. 障害の程度が別表のB~Fのいずれかに該当する人(別表(PDF:72.4 KB))
  2. 20歳以上の人
  3. 社会福祉施設等に入所していない人(通所は除く)
  4. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院又は入所していない人

必要なもの

  • 特別障害者手当用の診断書(専門医の記入した該当する障害のもの)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
  • 受給者本人および扶養義務者の個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)

  • 本人が受給している公的年金額等がわかるもの(年金振込通知書、年金が振り込まれた通帳等)

  • 本人名義の預金通帳

問い合わせ先

健康福祉課福祉室(申請窓口)
渋川保健福祉事務所(電話番号:0279-22-4166)

心身障害者扶養共済制度

障害者を扶養する保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、死亡などがあった場合に残された障害者に終身年金が支給される制度です。加入は任意です。

対象

保護者の要件

障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、以下のすべてを満たすこと

  1. 吉岡町に住所があること
  2. 加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障害者1人に対して、加入できる保護者は1人であること

障害者の要件

次のいずれかに該当する障害がある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者手帳(1級から3級)所持者
  3. 精神または身体に永続的な障害がある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2のものと同程度と認められる人

必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 各種手帳
  • 保護者・障害者それぞれの住民票の写し

お問い合わせ先

健康福祉課福祉室

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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
住民課保険室
  • 電話:0279-26-2249
健康福祉課子育て支援室
  • 電話:0279-26-2248
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