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難聴児補聴器購入等支援事業

最終更新日
2024年07月19日
記事番号
P002670

18歳未満で身体障害者手帳の該当にならない中軽度の難聴がある人へ、補聴器の購入等(購入、更新、修理)に要する費用の一部を助成します。

※所得制限があります。お問い合せ下さい。

対象

次のいずれにも該当する児童の保護者

  • 18歳未満であり、町内に住所を有すること
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること
  • 身体障害者手帳の該当とならないこと
  • 「一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関」の医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等において効果が期待できると判断していること

必要なもの

購入前

購入後

  • 請求書
  • 預金通帳(支給対象保護者の口座名義)
  • 領収書
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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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