要医療重症心身障害児等訪問看護支援
- 最終更新日
- 2020年03月12日
- 記事番号
- P002665
医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)を必要とする重症心身障害児(者)を監護する家庭へ、長時間の訪問看護費用を助成します。
対象
以下のいずれかに該当する人
- 児童相談所において重症心身障害と判定された人
- 3歳未満で状態が上記と同様の障害児であると判断された人
利用時間
2時間30分まで
ただし、保険診療で行う訪問看護を含めて1日4時間以上利用する場合
利用回数
原則として年度において6回まで
利用者の自己負担
住民税課税世帯
1時間あたり500円
住民税非課税世帯・生活保護世帯
1時間あたり250円
訪問看護の申請に必要なもの
- 要医療重症心身障害児等訪問看護支援申請書
- 訪問看護ステーション等医療機関の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写し
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 手帳など本人の状況がわかるもの
※必要に応じて児童相談所へ連絡し、重症心身障害児等であることを確認します。