日中一時支援
- 最終更新日
- 2023年04月10日
- 記事番号
- P002679
障害者等を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練などを行います。
対象
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 難病患者
- 障害児通所給付を決定されている児童
(あらかじめ申請をし、支給決定を受ける必要があります。)
利用者負担
サービス費用の原則1割
事業者の方へ
請求について
サービス提供月の翌月10日までに請求書・請求明細書兼実績記録票を提出してください。