じん臓機能障害者通院交通費の助成
- 最終更新日
- 2022年05月30日
- 記事番号
- P002668
人工透析での通院に要した交通費を一部補助します。
なお、吉岡町タクシー運賃等助成事業などとの併用はできません。
対象
- 町内に住所を有する人
- じん臓機能障害の身体障害者手帳所持者
- 通院で人工透析法による医療の給付を受けている人
- 当該年度の市町村民税非課税の人
- 他の法令などにより通院交通費(生活保護・吉岡町タクシー運賃等助成事業など)の給付を受けていない人
毎年3月にじん臓機能障害の手帳所持者全員に申請書を送付します。
支給金額
次の1または2のいずれか少ない方の額を支給します。
- 鉄道または定期路線バスなどの交通機関を利用した場合はその運賃の額。自家用自動車による場合は、1キロメートルあたり16円で計算した額。
- 往復通院距離が2から25キロメートル未満の場合月額2,600円、25から75キロメートル未満の場合月額3,200円、75キロメートル以上の場合月額5,200円
必要なもの
- 申請書
- 通院証明書
- 身体障害者手帳
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 預金通帳