重度身体障害者(児)への住宅改造費補助
- 最終更新日
- 2020年03月12日
- 記事番号
- P002672
障害者が暮らしやすいように浴室玄関、便所、台所などを改造する場合、その改造費用の一部を助成します。
所得制限があります。また、職員が現地確認を行う場合があります。施工前に担当部署へご相談ください。
対象
次の1から4まですべて該当する人
- 町に住所を有する人
- 身体障害者手帳所持者
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1・2級に該当する下肢・体幹の障害者または1級に該当する視覚障害者
- 当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属する人
必要なもの
- 見積書
- 改造前と改造後の図面
- 改造前と改造後の該当箇所写真
- 身体障害者手帳
- 預金通帳
- 印鑑(スタンプ印不可)