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重度身体障害者(児)への住宅改造費補助

最終更新日
2020年03月12日
記事番号
P002672

障害者が暮らしやすいように浴室玄関、便所、台所などを改造する場合、その改造費用の一部を助成します。

所得制限があります。また、職員が現地確認を行う場合があります。施工前に担当部署へご相談ください。

対象

次の1から4まですべて該当する人

  1. 町に住所を有する人
  2. 身体障害者手帳所持者
  3. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1・2級に該当する下肢・体幹の障害者または1級に該当する視覚障害者
  4. 当該年度の市町村民税所得割額16万円未満の世帯に属する人

必要なもの

  • 見積書
  • 改造前と改造後の図面
  • 改造前と改造後の該当箇所写真
  • 身体障害者手帳
  • 預金通帳
  • 印鑑(スタンプ印不可)
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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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