補装具の購入・修理費用の給付
- 最終更新日
- 2021年09月10日
- 記事番号
- P003162
身体障害のある人の失われた身体機能や損傷のある身体機能を補い、日常生活や社会生活を送るための用具(補装具)の購入や修理の費用を給付します。
給付を希望する場合は、身体障害者手帳等を持って窓口へお越しください。
対象となる障害と主な給付内容
対象となる障害 | 主な補装具 |
肢体不自由 |
義肢、装具(上肢・下肢・体幹など)、重度障害用意思伝達装置、◎車いす、◎電動車いす、 ◎歩行器、◎歩行補助つえなど |
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ、矯正用眼鏡、義眼など |
聴覚障害 | 補聴器、人工内耳用音声処理装置(修理に限る) など |
身体障害児 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具など |
障害の程度や内容により給付品目は異なります。事前にご相談ください。
※ ◎印のついている品目は、介護保険被保険者の場合は介護保険での福祉用具貸与が優先となります。
対象者
- 補装具が必要となる部位の身体障害者手帳をもっている人
- 指定難病のある人
※ 障害の内容や指定難病の状態により給付できるものが異なります。あらかじめ吉岡町役場までお問い合わせください。
利用者負担
原則として購入や修理にかかる費用の1割が利用者の自己負担となります。
ただし、世帯の所得により負担上限月額が設定されています。
世帯区分 | 上限月額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
低所得(住民税非課税)世帯 | 0円 |
一般(住民税課税)世帯 | 37,200円 |
※ 障害者本人または世帯員の市町村民税所得割額が46万円以上の場合には、補装具費の給付対象外です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 申請書
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードなど)
- 購入や修理を依頼する業者名
- 医師意見書(提出が必要な人には申請の時に窓口で用紙をお渡しします)
※申請の際に、本人のお身体の状態や日頃の生活状況を聞き取る必要があるためお時間をいただきます。