重度障害者等理容美容利用券の交付
- 最終更新日
- 2024年04月18日
- 記事番号
- P002671
※令和4年度から、重度障害者(児)に対する支援を充実させるため事業内容を変更しました。
町内の協力理容・美容店で利用できる2,000円分の利用券を2枚交付します。
対象
毎年7月1日時点で町内に住所を有し、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人。
ただし、施設入所者、死亡・転出した場合は除きます。
利用方法
毎年7月に送付される利用券を町内の協力理容・美容店へ持参してご利用ください。
利用期限は当該年度の3月31日までです。
ご協力いただける事業者の方へ
請求について
当該年度分の利用券は、次年度の4月10日までに請求してください。
新たにご協力いただける事業者の方へ
新たに協力店となることをご希望の町内事業者の方は、申出書の提出が必要となりますので、担当部署までご連絡ください。