登録介護者・サービスステーション
- 最終更新日
- 2020年03月12日
- 記事番号
- P002664
障害者を介護している保護者が一時的に介護できなくなった場合、介護を委託できます。
対象
- 心身障害児(者)※65歳以上の重度身体障害者および中軽度身体障害者を除く
- 連続して5日以内の利用の場合
必要なもの
- 各種手帳
- 印鑑(スタンプ印不可)
利用者負担
障害の程度や所得に応じて利用料が異なります。お問い合わせください。
ページの本文です。
障害者を介護している保護者が一時的に介護できなくなった場合、介護を委託できます。
障害の程度や所得に応じて利用料が異なります。お問い合わせください。