障害者手帳
- 最終更新日
- 2024年10月30日
- 記事番号
- P000112
身体障害者手帳
身体に障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
対象は、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある人です。
障害の程度により、1級から6級に表示されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定様式の診断書(6カ月以内の診断書)
診断書の作成は、身体障害者福祉法第15条による指定医に限られます。
障害の部位によって様式が異なります。申請する障害を主治医に確認してください。
指定様式の診断書様式が必要な場合は、担当窓口で受け取ってください。 - 本人の顔写真
縦4センチメートル・横3センチメートル
脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮ったもの-
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- ※普通紙にプリントアウトされたものなど、証明写真としてふさわしくないものは受け付けられません。
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- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 印鑑
療育手帳
知的障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
療育手帳の申請は、判定機関( 18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は心身障害者福祉センター)での判定を受けていることが前提です。
重度の場合は「A」、中軽度の場合は「B」で表示されます。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 本人の顔写真(縦4センチメートル・×横3センチメートル、6カ月以内に撮ったもの)
※普通紙にプリントアウトされたものなど、証明写真としてふさわしくないものは受け付けられません。 - 印鑑
精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
1から3級で表示されます。
病院に初めてかかった日(初診日)から6カ月以上経過していれば申請できます。
申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 指定様式の診断書(3カ月以内の診断書)または精神障害を事由とする障害年金証書・特別障害者給付金受給資格者証など 指定様式の診断書様式が必要な場合は、担当窓口で受け取ってください。
- 本人の顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮ったもの)
※普通紙にプリントアウトされたものなど、証明写真としてふさわしくないものは受け付けられません - マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 印鑑