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障害者手帳

最終更新日
2024年07月02日
記事番号
P000112

身体障害者手帳

身体に障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

対象は、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能に永続する障害がある人です。

障害の程度により、1級から6級に表示されます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定様式の診断書(6カ月以内の診断書)
    診断書の作成は、身体障害者福祉法第15条による指定医に限られます。
    障害の部位によって様式が異なります。申請する障害を主治医に確認してください。
    指定様式の診断書様式が必要な場合は、担当窓口で受け取ってください。
  3. 本人の顔写真
    縦4センチメートル・横3センチメートル
    脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮ったもの
        1. ※普通紙にプリントアウトされたものなど、証明写真としてふさわしくないものは受け付けられません。
  4. マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
  5. 印鑑

療育手帳

知的障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

療育手帳の申請は、判定機関( 18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は心身障害者福祉センター)での判定を受けていることが前提です。

重度の場合は「A」、中軽度の場合は「B」で表示されます。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の顔写真(縦4センチメートル・×横3センチメートル、6カ月以内に撮ったもの)
    ※普通紙にプリントアウトされたものなど、証明写真としてふさわしくないものは受け付けられません。
  3. 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

精神に障害のある人が、各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。

1から3級で表示されます。

病院に初めてかかった日(初診日)から6カ月以上経過していれば申請できます。

申請に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳申請書
  2. 指定様式の診断書(3カ月以内の診断書)または精神障害を事由とする障害年金証書・特別障害者給付金受給資格者証など
    指定様式の診断書様式が必要な場合は、担当窓口で受け取ってください。
  3. 本人の顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、1年以内に撮ったもの)
    ※普通紙にプリントアウトされたものなど、証明写真としてふさわしくないものは受け付けられません
  4. マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
  5. 印鑑
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担当部署
健康福祉課  福祉室
  • 直通電話:0279-26-2246
  • ファクス:0279-54-8681
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