体育施設の使用申請について
- 最終更新日
- 2023年12月06日
- 記事番号
- P000121
申請にあたって
- 体育施設を使用する場合は、使用申請書を提出していただきます。
- 使用申請書は、必ず使用責任者が直接来館して提出してください。
- 町民による利用(注1)の場合は使用する日の前月1日から申請可能です。
(ただし、1日が休日・祝際日・振替休日にあたる場合は翌日) - 社会教育関係団体(注2)は調整会議に参加して事前申請が可能です。
- 町外の方は使用日の1週間前から申請が可能です。
- 電話での予約はできません。但し、空き状況の確認は可能です。
- 利用できる施設は、体育施設ページをご覧ください。
受付窓口
文化センター内生涯学習室
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・祝祭日
午前9時から午後6時まで
注意事項
注1 「町民による利用」とは使用する団体の町内者(存在者・在勤者)は3分の2以上のことをいう。
注2 「社会教育関係団体」とは以下の条件を全て満たし教育長の許可を得た団体のことをいう。
- 団体の構成人数が10名以上とする。
- 団体構成員の3分の2以上が町内在住・在勤者とする。
- 特定の政党又は宗教に関わる行為及び営利を目的とする団体でないこと。
- 1年以上の継続的な体育施設利用があること。
使用料金の返金について
- 社会体育館施設使用3日前までのキャンセルの申し出があった場合。
- 荒天(雨・雪)により使用が不可能になった場合。
- 自然災害・予期せぬ事故の場合。
返金・申請の方法
生涯学習室窓口にて使用料返金請求書を記入。
後日、口座振込にて返金。
持参するもの
印鑑 ※指印不可
銀行口座の分かるもの