保育施設等の利用料の無償化について
- 最終更新日
- 2024年08月05日
- 記事番号
- P003802
保育施設等の利用料の無償化について
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する児童の保護者に対して、上限金額の範囲内で利用料を無償化します。(入会金、通園送迎費、食材料費、行事費などは除く。)
無償化の対象となる児童及び対象となる金額
年齢(4月1日時点の年齢) | 上限額 |
---|---|
3~5歳児 | 月額37,000円を上限に無償化 |
0~2歳児 | 月額42,000円を上限に無償化 |
- 吉岡町在住であり、保育所・認定こども園(保育所として利用)・企業主導型保育事業を利用していない、保育の必要性の認定を受けた世帯の児童
- 無償化の対象となる費用は、保育料や利用料に限ります。
- 一時預かりや保育施設等の無償化については、利用料をいったん施設等へお支払いいただきます。その後、町に請求の手続きをしていただき、町から保護者へ上限金額の範囲内で施設等利用費を給付します。(償還払い)
保育の必要性の認定について
無償化を受けるためには、保育の必要性の認定(新2・3号認定といいます。)を事前に受ける必要があります。保育の必要性の認定を受ける前に利用した利用料については対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
※ 遡って申請を行うことはできませんので、ご注意ください。
認定を受けるための要件について
次の2つの要件を満たす必要があります。
- 施設(事業)の利用開始日において本町に居住していること。
- 保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当していること。
・1か月に64時間以上仕事をしている
・妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月の間)
・病気やけが、または心身の障害による
・同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
・火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
・仕事を継続的に探している(認定は90日間)
・学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
・虐待やDVによる
・その他、特別な事情により保育を必要とする場合
申請書等について
下記申請書をダウンロードし、記入及び保育の必要性確認書類を添付の上、認定を希望する月の前月25日までに吉岡町へご提出ください。
対象となる施設・サービス
-
確認を受けている認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)
-
一時預かり事業(幼稚園型以外)
-
病児保育事業
- 新制度未移行幼稚園及び国立幼稚園の無償化対象施設
-
ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
利用料の請求方法
【請求及び支払いの手順】
-
- 町から認定を受けた後、利用契約に基づき、認可外保育施設等を利用します。
-
- 認可外保育施設等に利用料のすべてを一旦支払います。
-
- 認可外保育施設等から利用料に係る領収証と利用実績の証明書の発行を受けます。
-
- 必要書類を揃えて吉岡町に施設等利用費の請求(無償化の申請)をします。
-
- 審査後、吉岡町から施設等利用費の支給をします。
請求書のダウンロード等
次のすべての書類を揃えて吉岡町健康福祉課子育て支援室へ提出してください。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:349.0 KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書、領収証
利用した認可外保育施設等に発行してもらってください。