幼稚園、認定こども園等預かり保育の無償化について
- 最終更新日
- 2024年08月06日
- 記事番号
- P003807
幼稚園、認定こども園等預かり保育の無償化について
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定。新2号または新3号)を受けている方が、在籍する幼稚園、認定こども園(以下「幼稚園等」といいます。)の預かり保育を利用した場合に無償化の対象となります。
無償化の対象となる児童及び対象となる金額
幼稚園等に在籍する教育・保育給付の1号認定を受けている吉岡町在住の子どものうち、保育の必要性の認定を受けた世帯の子ども
年齢(4月1日時点の年齢) | 1日の支給限度額 | 月の上限額 |
---|---|---|
3~5歳児 | 450円 | 月額11,300円を上限に無償化 |
0~2歳児 | 450円 | 月額16,300円を上限に無償化 |
保育の必要性の認定について
無償化を受けるためには、保育の必要性の認定(新2・3号認定といいます。)を事前に受ける必要があります。
認定を受けるための要件について
次の2つの要件を満たす必要があります。
- 施設(事業)の利用開始日において本町に居住していること。
- 保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当していること。
・1か月に64時間以上仕事をしている
・妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月の間)
・病気やけが、または心身の障害による
・同居または長期入院等の親族の介護・看護にあたっている
・火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている
・仕事を継続的に探している(認定は90日間)
・学校に在学しているまたは職業訓練を受けている
・虐待やDVによる
・その他、特別な事情により保育を必要とする場合
申請書等について
下記申請書をダウンロードし、記入及び保育の必要性確認書類を添付の上、認定を希望する月の前月25日までに吉岡町へご提出ください。
対象となる施設・事業内容
施設
-
- 駒寄幼稚園
- 町外の幼稚園・認定こども園のうち無償化の対象施設
事業内容
幼稚園等の通常の教育時間の終了後に幼稚園等で預かってもらう延長保育のことです。 普通の預かり時間前の利用や長期休暇中の利用が可能な幼稚園等もあります。 園によって制度の範囲や料金などは様々ですので、詳細については園に確認してください。
利用料の請求方法
役場窓口方式
【請求及び支払いの手順】
-
- 町から認定を受けた後、幼稚園等の預かり保育を利用します。
-
- 幼稚園等に利用料のすべてを一旦支払います。
-
- 幼稚園等から利用料に係る領収証と利用実績の証明書の発行を受けます。
-
- 必要書類を揃えて吉岡町に施設等利用費の請求(無償化の申請)をします。
-
- 審査後、吉岡町から施設等利用費の支給をします。
代理受領方式
【請求及び支払いの手順】
-
- 町から認定を受けた後、幼稚園等の預かり保育を利用します。
-
- 幼稚園等に無償化の範囲を超えた利用料を払います。
-
- 幼稚園等から領収書の発行を受けます。
-
-
- 幼稚園等が吉岡町に施設等利用費の請求(無償化の申請)をします。
-
-
- 審査後、吉岡町から幼稚園等に施設等利用費の支給をします。
請求書のダウンロード等
次のすべての書類を揃えて吉岡町健康子育て課子育て支援室へ提出してください。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF:374.5 KB)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書、領収証
利用した施設に発行してもらってください。