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保育時間の「認定区分変更」について

最終更新日
2024年06月24日
記事番号
P004046

現在、保育所および認定こども園に入所中のお子様をお持ちの人で、次の事由により、現在の認定区分の変更をする場合には、「認定区分変更申請書」の提出が必要となります。

  1. 短時間認定(1日最大8時間)
  2. 標準時間認定(1日最大11時間)

な変更の事由

  • 就労時間の変化のため(就労証明書添付)

  • 現在の認定区分では就労時間をカバーできないため(就労時間は短時間であるが、通勤等に相当な時間を要する等)
  • 育休明けで復職するため
  • 育休に入るため
  • その他保育事由の変更のため

注意事項

  • 認定区分変更申請書提出の締切日は、変更する月の前月25日(25日が土日祝日の場合はその前日
    前開庁日)までです。
  • 月の途中での変更はできません。(月単位)
  • どちらの認定区分も、利用時間を超えて利用する場合には延長料金(第一、第三、第四保育園・駒寄幼稚園)が発生します。*第二、第五保育園は延長保育を実施しておりません。
  • 届け出は申請によるものです。変更をする場合は、必ずお手続きください。(自動では切り替わりません。)
  • 申請書の提出は、変更の事由が発生した都度必要です。
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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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