保育時間の「認定区分変更」について
- 最終更新日
- 2024年06月24日
- 記事番号
- P004046
現在、保育所および認定こども園に入所中のお子様をお持ちの人で、次の事由により、現在の認定区分の変更をする場合には、「認定区分変更申請書」の提出が必要となります。
- 短時間認定(1日最大8時間)
- 標準時間認定(1日最大11時間)
主な変更の事由
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就労時間の変化のため(就労証明書添付)
- 現在の認定区分では就労時間をカバーできないため(就労時間は短時間であるが、通勤等に相当な時間を要する等)
- 育休明けで復職するため
- 育休に入るため
- その他保育事由の変更のため
注意事項
- 認定区分変更申請書提出の締切日は、変更する月の前月25日(25日が土日祝日の場合はその前日
前開庁日)までです。 - 月の途中での変更はできません。(月単位)
- どちらの認定区分も、利用時間を超えて利用する場合には延長料金(第一、第三、第四保育園・駒寄幼稚園)が発生します。*第二、第五保育園は延長保育を実施しておりません。
- 届け出は申請によるものです。変更をする場合は、必ずお手続きください。(自動では切り替わりません。)
- 申請書の提出は、変更の事由が発生した都度必要です。