児童扶養手当
- 最終更新日
- 2024年10月07日
- 記事番号
- P000084
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
詳しくは、児童扶養手当制度の一部改正についてをご覧ください。
受給資格
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」に受給資格があります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童(海難事故などにより)
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
手当が支給されない場合
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
- 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
母または養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の父と生計を同じくしている場合(父または母が一定程度の状態にある場合を除く)
- 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(父または母が一定程度の状態にある場合を除く)
父に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の母と生計を同じくしている場合(父または母が一定程度の状態にある場合を除く)
- 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(父または母が一定程度の状態にある場合を除く)
手当を受けるための手続き
申請者名義の預金通帳を持参し、認定請求の手続きを行ってください。
また、以下の書類の提出が必要です。
- 認定請求書
- 請求者と児童の戸籍謄(抄)本(外国人は、受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き))
- 生計維持に関する調書
- 養育費等に関する申告書
- 公的年金調書
注意事項
- 状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。事前に窓口でご相談ください。
- 証明書類は、1か月以内に発行したものに限ります。
-
請求書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号を記入していただきます。
また、申請者の個人番号等を確認させていただきますので、次の「番号確認」及び「本人確認をするために必要なもの」をご用意ください(難しい場合はご相談ください)。
番号確認 | 本人確認をするために必要なもの |
|
|
*通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に使用できます。
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
支給は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
手当月額
所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
児童が1人
- 全部支給の場合:45,500円
- 一部支給の場合:45,490円から10,740円
児童2人目の加算額
- 全部支給の場合:10,750円
- 一部支給の場合:10,740円から5,380円
児童3人目以降の加算額
- 全部支給の場合:6,450円
- 一部支給の場合:6,440円から3,230円
所得による支給制限
受給者本人、孤児等の養育者または扶養義務者等の前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当てについて、全部または一部が支給されなくなります。
所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。また、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している受給者本人の所得に非課税公的年金給付等も含まれます。
なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。
所得制限限度額表
請求(受給)者本人 |
孤児等の養育者 または扶養義務者等 |
||
---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 全額支給 | 一部支給 | |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人以上1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
※扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上世帯分離となっていても、所得制限の対象となります。
控除の種類
社会保険料相当額8万円と、以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。
控除の種類 | 金額 |
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
勤労学生 | 27万円 |
老人扶養 | 10万円 |
特定扶養 | 15万円 |
雑損・医療費 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金 | 相当額 |
配偶者特別 | 相当額 |
控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
注1:寡婦控除は、受給資格者が母の場合は適用されません。また、ひとり親控除は受給資格者が父母の場合は適用されません。
注2:老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。
注3:所得額に給与所得控除または公的年金等控除が含まれている場合、令和2年分所得から、上記に加えて10万円が控除されます。
手当を受給する場合の届出義務
所得状況届
7月から9月までの間に認定請求をした場合は、その年の10月31日までの間に所得状況届を提出してください。
この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
現況届
受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。
この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
また、2年間未提出の場合は、時効により受給資格がなくなります。
次の場合も届出が必要です。
届出が必要な場合 | 提出が必要な届 |
支給対象児童が減ったとき | 支給額改定届(減額) |
支給対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書(増額) |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
県外もしくは他市に転出するとき | 転出届 |
氏名や住所、振込金融機関口座が変更になるとき | 氏名・住所・支払金融機関変更届 |
受給者、配偶者、扶養義務者が所得更生をしたとき、 所得の高い扶養義務者と同居したときなど |
支給停止関係届 |
受給者または支給対象児童が公的年金を受給できるようになったときや年金等の受給額が変わったとき | 公的年金等受給状況届 |
受給資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
上記届出書のほか、添付書類が必要になる場合があります。
また、手当額改定請求書(増額)、支給停止関係届には個人番号の記入が必要です。
以下の場合に受給資格がなくなります
- 受給資格者である母または父が婚姻した場合(事実婚を含む)
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 遺棄していた父または母から連絡があった場合
- 拘禁されていた父または母が出所した場合
- 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く、少年院・鑑別所を含む)に入所した場合
- 受給者である母または父が児童を監護しなくなった場合
- 児童が死亡した場合
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
手当の返還等
受給資格がなくなっているにもかかわらず手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
養育費について
養育費には、前夫または前妻(対象児童の父または母)から前年度中に、受給資格者である母または父、もしくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。
養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」より申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。
なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。
手当を受給して5年等経過する場合について
手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されます。
- 就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
- 一定の障害の状態にあること
- 負傷・疾病その他自立を図る活動が困難であること
上記の事由に該当する場合には、期日までに、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。
扶養義務者の範囲
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、かつ受給者世帯と生計をともにする者をいいます。
- 扶養義務者が2人以上いる場合は、控除後の所得が一番高い者の所得により所得制限に該当するかを認定します。
- 養子縁組した場合は、民法727条の規定により、血族とみなします。
- 離縁した場合は、親族関係は終了します。
- 扶養義務者以外の異性との同居は、原則認められていません(やむを得ない場合を除く)。
罰則
偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。