児童虐待の防止
- 最終更新日
- 2023年09月14日
- 記事番号
- P000087
「児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)」では、「何人も児童に対し、虐待をしてはならない(児童虐待の禁止)」ことが規定されています。
児童虐待を見つけたら、気付いたら余計なお世話と考えずに、お近くの民生委員・児童委員か次の相談窓口までご連絡ください。情報源の秘密については守られます。
児童虐待とは
身体的虐待
なぐる、ける、縛る、溺れさせる、異物を飲ませる、やけどを負わせるなど。
性的虐待
性的行為の強要や教唆、ポルノグラフィの被写体にするなど。
ネグレクト(養育放棄)
食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、家等に置き去りにする、病院に連れて行かない、同居人の子どもへの暴力を見過ごすなど。
心理的虐待
存在を否定するような暴言、言葉による脅し、発達段階や能力以上のことを要求しできないと叱る、無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの前でDV(夫や妻、パートナーからの暴力)を行うなど。
相談窓口
町の機関
吉岡町役場健康子育て課子育て支援室
電話:0279-26-2248(直通)
県の機関
北部児童相談所
電話:0279-20-1010
こどもホットライン24
電話:0120-783884
(携帯電話から)027-263-1100
児童相談所全国共通ダイヤル
電話:189