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児童手当制度のご案内

最終更新日
2024年12月11日
記事番号
P000090

令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変更となりました。
制度の変更点や改正に伴う申請手続きなど、詳しくは、児童手当制度改正(拡充)についてをご覧ください。

制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)に支給されます。

※児童が海外に居住している場合は、手当は支給されません。(一定の要件を満たす留学の場合を除く。)
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
※父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
※児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、施設の設置者や里親などに支給します。

支給額(児童1人あたりの月額)

年齢区分

児童手当の額(一人あたり)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生世代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

なお、大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の子については、親等に生計費などの経済的負担がある場合のみ、カウント対象となりますので、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

支給日

毎年2・4・6・8・10・12月の15日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支払われます。

支給開始月

手当を受けるためには、申請が必要です。 原則として、申請した日の翌月分からの支給となります。

申請が遅れた場合、さかのぼって手当が支給されることはありませんので、ご注意ください。

ただし、出生や転入等の場合、その翌日から数えて15日以内の手続きであれば、出生・転入等の翌月分からの支給となります。

手続に必要なもの

  • 申請者の健康保険情報のわかる下記のいずれかのもの
    • 健康保険証
    • 年金加入証明書
    • 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」若しくは「資格情報のお知らせ」
    • マイナポータルからダウンロードした資格情報画面
  • 申請者名義の金融機関の通帳
  • 申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる下記のいずれかのもの
    • 個人番号カード
    • 通知カード
    • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
  • その他必要に応じて提出する書類がありますので、申請時にご確認ください。

その他

  • 手当の受給者は、父母のうち家計の中心となる方となります。受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給者の変更が必要になる場合があります。

  • 公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
    また、町から手当を受給していた方が公務員になった場合、「受給事由消滅届」を町へ提出してください。(勤務先が独立行政法人等である場合は除く。)

  • 公務員でなくなった場合は、町へ新規申請が必要です。手続きが遅れると支給開始月も遅れますので、お早めに手続きをしてください。

  • 受給資格が遡及して消滅したり、修正申告等により支給額が減額になった場合は、受給した分の手当を返還していただくことになります。

  • 里帰り出産をして、出生届を吉岡町以外に提出した場合でも、児童手当の請求は吉岡町でしかできません。出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。

現況届について

令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、下記に該当する受給者は引き続き現況届の提出が必要となります。

  • 児童と住民票上別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が吉岡町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 大学生年代の子について、監護相当・生計費の負担の確認が必要な方

  • その他、吉岡町から提出の案内があった場合

対象者には5月下旬に現況届を送付します。必要事項を記入し、添付書類を添えて6月中にご提出ください。(提出されない場合、6月分以降の手当が差止めとなってしまいます。現況届を紛失してしまった場合は下記担当までお問合せください。)

高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して子を養育する場合の手続きについて

令和6年の制度改正により、親等に生計費などの経済的負担がある大学生年代の子については、第3子以降のカウント対象とすることができるようになりました。
高校等を卒業した後も継続して子を養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
手続きが必要な方(高校生年代までの子を養育し、その子を含めて大学生年代までの子が3人以上いる方等)には、吉岡町から高校等卒業予定年月の1か月前頃に案内を郵送いたしますので、期限までに申請してください。

手続きに関する各種申請書について

児童手当関係の書類がダウンロードできます。

認定請求書

出生(第1子)や転入等による新規申請書

額改定認定請求書

出生(第2子以降)等による増減額の届出

受給事由消滅届

町外転出や支給対象となる児童がいなくなった場合の届出書

氏名住所等変更届

氏名、住所等が変わった場合の届出書

金融機関変更届

振込口座の変更届出書
※受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座には変更できません。

別居監護申立書

養育している児童と別居し、別居後も引き続き養育するときの申立書

監護相当・生計費の負担についての確認書

親に生計費などの経済的負担がある大学生年代の子を養育し、その子を含め子が3人以上いる場合

個人番号変更等申出書

個人番号(マイナンバー)が変更になった場合の申立書

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担当部署
健康福祉課  子育て支援室
  • 直通電話:0279-26-2248
  • ファクス:0279-54-7747
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