第3子以降学校給食費無料化(免除)制度について
- 最終更新日
- 2024年05月09日
- 記事番号
- P003318
町では、多子世帯の保護者の経済的負担の軽減を目的に第3子以降の学校給食費の無償化を実施しています。令和6年度から第1子の年齢要件を18歳以下(高校卒業まで)に引き上げました。
年度ごとに免除の決定を行いますので、対象になる方は、申請書を提出してください。
対象
以下の1から5までの要件をすべて満たす保護者が対象
- 生計を一にしている子(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある者)を3人以上養育していること
- 1の子のうち、出生の最も早い者から順次数えて3番目以降の子が吉岡町立小中学校に在籍していること
- 生活保護費または就学援助費を受給していないこと
- 3以外で給食費相当額を受給していないこと
- 学校給食費の滞納が無いこと
第一子 | 第二子 | 第三子 | 第四子 | 給食費が免除される子 | |
---|---|---|---|---|---|
例1 |
高校生【1】 |
中学生【2】 | 小学生【3】 | 小学生【4】 | 小学生【3】【4】 |
例2 | 大学生【1】 |
中学生【2】 |
中学生【3】 | 小学生【4】 | 小学生【4】 |
例3 |
17歳【1】 |
中学生【2】 | 小学生【3】 | 未就学児【4】 | 小学生【3】 |
例4 |
高校生【1】 |
特別支援学校(中等部)【2】 |
私立小学生【3】 | なし |
※例1から3は、要件(2)に該当する子で、出生の最も早い人から数えて3番目以降の子が対象となります。
※例4は、第3子及び第4子が吉岡町小中学校に在籍していないため要件に該当せず、対象外となります。
申請方法
「吉岡町第3子以降学校給食費免除申請書」に必要事項を記入し、現在通学している町市立小中学校へ提出してください。
町学校給食センター(電話:54-3225)へ直接持参・郵送することも可能です。
免除対象となる児童が2人以上いる場合は1枚の申請書にまとめて記入してください。また、兄姉の分の申請書を既に提出していても、入学予定の児童の給食費の免除を希望する場合は申請書の提出が別途必要となります。
※免除決定の審査には時間を要しますので、お早めにご提出ください。
申請書
免除の決定
要件をすべて満たしているかどうか教育委員会で審査した後、免除の可否を書面でお知らせします。免除の決定を受けた児童の学校給食費は要件に該当している間全額免除されます。
免除の終了
免除の要件に該当しなくなった場合は、書面にてお知らせします。
町外転出などで受けている免除の状況に変更があった場合は「吉岡町第3子以降学校給食費免除状況変更届」に必要事項を記入し、町学校給食センターへ提出してください。