不妊治療・不育治療助成金の申請について
- 最終更新日
- 2024年04月26日
- 記事番号
- P000067
不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。
※令和6年4月より、各治療の助成回数が「通算回数」から「一子あたりの回数」に変更になりました。
助成要件
- 申請日の1年以上前から夫婦双方または一方が吉岡町に住んでいる者
- 医療保険に加入していること
- 町税を滞納していないこと(同一世帯内の全員)
- 法律上の夫婦であること
助成対象
医療保険適用外の治療で、医師が必要と認めた特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療、男性不妊治療、不育症治療
※男性不妊治療とは、特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取する為に行う手術の事を指します。その他の男性不妊治療については、一般不妊治療として申請してください。
※県の助成事業については、こちらをご覧ください。
群馬県先進医療不育症検査費用助成事業
※群馬県が実施する特定医療費(指定難病)の受給対象となる方について
不育症治療の助成申請の方で、群馬県が実施する特定医療費(指定難病)の受給対象となる方は、当該受給を完了してから町への申請が可能です。受給者証の申請中などで償還払いの対象となる場合は、先に申請・償還金の受給を終えてから申請してください。
助成内容
治療にかかった費用の2分の1以内(1,000円未満切り捨て、各治療助成上限額を超えないものとする)
※県助成を受ける場合、県の助成金を控除します。
助成上限額・助成回数
特定不妊治療
助成上限額
10万円
助成回数
6回(1子あたり)
一般不妊治療
助成上限額
5万円
助成回数
5回(1子あたり)
男性不妊治療
助成上限額
3万円
助成回数
5回(1子あたり)
不育治療
助成上限額
3万円
助成回数
5回(1子あたり)
いずれの助成も助成対象回数内であれば、年度内に何度でも申請が可能です。
助成回数更新に必要な書類
出産に至った事実を確認できる書類もしくは、母子健康手帳交付後に死産に至った事実を確認できる書類
(住民票、戸籍謄本、母子健康手帳の「出産の状態」の項目、死産証書、死胎検案書等の写し)
申請期間
最終診療月の翌月1日より起算して1年
(例:令和6年4月15日に治療終了の場合、令和7年4月末まで申請可能)
留意事項
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吉岡町の住民になった日の治療分から助成の対象になります。吉岡町に転入前に行った治療分は、助成の対象にはなりません。
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吉岡町を転出してからの申請はできません。転出する予定がある場合は、転出する前に申請してください。
助成申請に必要なもの
- 吉岡町不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書
- 吉岡町不妊治療費等助成事業医療機関受診証明書
- 領収書および明細書
※原本預かりとなります。返却が必要な方は写しを必ず持参してください。窓口で原本と写しを確認後、原本は返却します。 - 健康保険証またはその写し
- 振込口座の通帳
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夫婦のいずれかが町外に住所がある場合には、
(1)戸籍謄本 ※発行から3か月以内
(2)納税証明書、完納証明書または非課税証明書 -
助成回数を更新する場合には、上記の「助成回数更新に必要な書類」
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県の不育症検査費用助成事業承認決定を証する書類または誓約書(様式第9号)(県に申請した人)
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県が実施する特定医療費(指定難病)の受給金額を確認できる預金通帳の写し等(県に申請した人)