未熟児養育医療
- 最終更新日
- 2023年03月23日
- 記事番号
- P000070
未熟児養育医療給付の制度
身体の発育や機能が未熟で生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。吉岡町に在住する満1歳に満たない乳児で、給付の対象基準に該当し、入院治療が必要と医師が認めた方が対象となります。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(PDF:100KB)
- 養育医療意見書(PDF:80KB)
(指定養育医療機関の担当医師が記入) - 世帯調書(申請時に記入)
- 母子健康手帳
- お子さんの保険証(加入予定のものでも可)
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(住民票世帯構成員全員分)
※転入された方等で吉岡町で課税状況が確認できない場合、市町村民税額と控除内容を証明できる書類が必要となります。該当の方は担当までお問い合わせください。また収入の申告がされていない場合には,別途申告をお願いすることがあります。
給付の内容
指定養育医療機関の入院治療において、健康保険が適用される診察・医学処置・治療等に対して公費負担を受けることができます。
※保険適用外のもの(おむつ代、文書料、差額ベッド代など)は対象外です。
申請窓口
役場健康子育て課健康づくり室(町保健センター内)
その他
申請後に氏名・住所・電話番号・健康保険証などに変更があれば届け出が必要となります。