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未熟児養育医療

最終更新日
2023年03月23日
記事番号
P000070

未熟児養育医療給付の制度

身体の発育や機能が未熟で生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。吉岡町に在住する満1歳に満たない乳児で、給付の対象基準に該当し、入院治療が必要と医師が認めた方が対象となります。

申請に必要なもの

※転入された方等で吉岡町で課税状況が確認できない場合、市町村民税額と控除内容を証明できる書類が必要となります。該当の方は担当までお問い合わせください。また収入の申告がされていない場合には,別途申告をお願いすることがあります。

給付の内容

指定養育医療機関の入院治療において、健康保険が適用される診察・医学処置・治療等に対して公費負担を受けることができます。

※保険適用外のもの(おむつ代、文書料、差額ベッド代など)は対象外です。

申請窓口

役場健康子育て課健康づくり室(町保健センター内)

その他

申請後に氏名・住所・電話番号・健康保険証などに変更があれば届け出が必要となります。

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担当部署
健康福祉課  健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
  • ファクス:0279-54-7747
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