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初回産科受診料助成事業について

最終更新日
2024年05月02日
記事番号
P004017

令和6年4月1日より、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図ることを目的に、妊娠判定を受けるための初回産科受診料の助成を行います。

産科を受診する前に保健センターで申請が必要です。
交付された受診票を持って県内産科医療機関を受診してください。

安心して妊娠期を過ごせるように、関係機関と連携しながら支援します。

対象者

次の全てに該当する人

  • 申請時に町に住民登録がある人
  • 妊娠の兆候がある人(一般用妊娠検査薬で陽性など)
  • 住民税非課税世帯(生活保護世帯含む)または同等の所得水準にあり、世帯の課税状況を確認することに同意する人
  • 必要に応じて、受診産科医療機関などと町が支援に必要な情報を共有することに同意する人

助成内容

妊娠判定のため、初めて県内産科医療機関を受診した際の受診料(上限10,000円)
※妊娠判定のために複数回受診した場合も、初回受診分のみが対象になります。

申請に必要なもの

  • 身分証明書 (マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 住民登録が令和6年1月1日時点で町外の場合、課税状況を記載した書類

助成の流れ

  1. 保健センター(健康福祉課健康づくり室)で申請の手続きをし、受診票を受け取ります。
    受診票は、申請内容の審査後、郵送か窓口でお渡しします。
  2. 受診票を持って、県内産科医療機関を受診します。
  3. 助成金額を上回った分の費用は自費となります。
  4. 妊娠が確定したら、妊娠届出書を保健センターへ提出し母子健康手帳の交付を受けます。
    継続受診の場合は、引き続き産科医療機関を受診してください(自費になります)。
    妊娠が確定後、妊娠届出書を保健センターへ提出してください。

初回の受診後に助成申請する場合

詳しくは保健センターにお問い合わせください。

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担当部署
健康福祉課  健康づくり室
  • 直通電話:0279-54-7744
  • ファクス:0279-54-7747
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