個人番号(マイナンバー)の通知カードと個人番号カード
- 最終更新日
- 2020年06月02日
- 記事番号
- P001085
通知カードの廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。ただし、廃止後も経過措置として、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができます。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止後に出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。(個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては利用できません)
通知カード廃止後の取扱い
通知カード記載事項変更の手続き
氏名、住所等に変更が生じた際の記載の変更を行うことはできません。
通知カードの再発行
廃止後は、通知カードの再発行ができません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・個人番号カード(顔写真付き)
・住民票の写し(個人番号表示のもの)
※個人番号が表示された住民票を請求する場合、提出先と提出目的を確認させていただきます。
・通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。)
個人番号カードとは
平成28年1月から交付されている、マイナンバーの記載されたカードです。 カードの表面には、顔写真のほか生年月日・氏名・性別・住所が記載され、裏面には、マイナンバーが記載されます。 取得は任意です。 個人番号カードは、本人確認書類として利用することができるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。 (カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られ、所得などの個人情報は記録されません。) 法律で認められた場合を除き、マイナンバーが記載された裏面をコピーする等、マイナンバーを収集・保管することは法律違反となりますので、注意してください。 (カード表面を、本人確認書類としてコピーすることは認められています。)
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※住民基本台帳カードをお持ちの場合、カードに書かれた有効期限までは、引き続きご利用いただけます。 個人番号カードの取得を希望する方は、発行時にお持ちの住民基本台帳カードを回収します。
※両方のカードを所有することはできません。
お問い合わせ先
個人番号カードコールセンター(個人番号カード・通知カードについて)
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日午前9時30分から午後5時30分(土日祝日・年末年始除く)
※ナビダイヤルは通話料金がかかります。