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罹災(りさい)証明書について

最終更新日
2023年05月24日
記事番号
P002853

罹災証明書の概要

罹災証明書は、風水害、地震等の自然災害により、自身が所有若しくは居住する住家が被害を受けた場合、町が実施する被害認定調査の調査結果に基づいて被害の程度や原因等を証明するものです。この証明書は、保険金、見舞金等の請求に必要な場合があります(請求にあたって、罹災証明書が必要かどうか確認してください)。

なお、大規模災害時には、被災者生活支援金の支給や住宅の応急修理、災害義援金の支給などの支援措置の適応の判断材料として活用されています。

申請について

申請方法

税務会計課税務室の窓口もしくは郵送で申請してください。

申請書様式

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証及びその他証明書等)
  • 被害状況がわかる書類(写真や修理の見積書など)

※被災した住家の片付けを行う前に、被災状況を撮影するなど、記録を残しておいてください。調査時に被害状況を正しく判定することができない場合、その後の手続きに影響が出てしまう可能性があります。

再調査について

第一次調査の結果を踏まえて、不服がある場合には、再調査を申請できます。下記の申請書で申請してください。

関連情報

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担当部署
税務会計課  税務室  徴収係
  • 直通電話:0279-26-2238
  • ファクス:0279-54-8681
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