事業系ごみの出し方
- 最終更新日
- 2023年12月15日
- 記事番号
- P000172
量の多寡にかかわらず、事業系ごみをごみステーションに出すことはできません。ごみステーションに出せるのは、一般家庭のごみだけとなります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項 |
(事業者の責務) 第三条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 |
と、定められており、業種や営利目的の有無、規模にかかわらず、事業を営むすべてが対象(※1)となり、事業活動に伴って発生したすべてのごみは、上記法律により自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
※1 業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。したがって、個人で飲食店や店舗を営む者、会社、事務所、工場、建築現場、病院、保育園、公共施設等から排出されたすべてのごみが事業系ごみとなります。
事業系ごみの処理方法
一般的に、事業所から排出されるごみは、「産業廃棄物」とそれ以外の「一般廃棄物」に分けることができます。
一般廃棄物
「渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター」で受け入れることができるごみは一般廃棄物となりますので、下記のいずれかの方法で適正に処理してください。
1.吉岡町が許可した一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する(有料)
町が許可を出している業者は以下のとおりですので、これらの業者に問い合わせをお願いいたします。
2.資源になるものは資源回収業者に依頼する
古紙類、古布類、空き缶類、空きびん類、金属類等については、資源回収業者、廃棄物再生事業者登録事業者等に問い合わせをするなどした後、処理を依頼してください。状態によっては有料になる場合があります。
3.渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センターへ直接持ち込む
ごみの種類によっては搬入できない場合があります。搬入前に、清掃センターへご確認ください。
なお、10kgあたり220円(税込)の処理手数料がかかります。
渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター電話:0279-23-0460
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた以下の20種類です。詳細については、産業廃棄物の種類(下記リンク)を参照してください。
- 産業廃棄物について(群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課)(外部リンク)
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず(※)、木くず(※)、繊維くず(※)、動植物性残さ(※)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿(※)、動物の死体(※)、ばいじん、法施行令第」2条第13号に規定する産業廃棄物
※印の産業廃棄物については業種の指定があります。
これらの産業廃棄物については、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課、産業廃棄物処理業者等にお問い合わせください。
- 群馬県産業廃棄物情報(群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課)(外部リンク)