(高齢)重度心身障害者の福祉医療受給者証をお持ちの皆さまへ
- 最終更新日
- 2024年08月05日
- 記事番号
- P002323
入院時食事療養費について
自己負担額の助成を受けるためには、医療機関の窓口で「減額認定証」の提示(電子的確認を受けることができる場合を除く。)が必要になります。
※一定の所得がある方など、「減額認定証」をお持ちでない方は自己負担額が発生します。
減額認定証とは
医療機関の窓口で提示することにより、入院時に支払う食事療養費の自己負担額が減額されるもので、主に住民税非課税世帯の方が対象となります。発行につきましては、ご加入の保険者へお問い合わせください。
多くは「○○保険限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称となります。
- 入院時食事療養費とは何ですか?
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病院に入院したときの食事代の定額負担のことで医療保険で給付される部分と、みなさまが自己負担する部分(食材費及び調理費相当額)があります。この自己負担部分を入院時食事療養費標準負担額といい、福祉医療制度では、医療費に加えて、この入院時食事療養費標準負担額部分も助成しています。
- どのように変わるのですか?
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福祉医療制度では、これまで入院時食事療養費の自己負担部分を全て助成していましたが、平成31年4月から、(高齢)重度心身障害者の福祉医療受給者証をお持ちの方は、受診時に窓口で減額認定証を提示した方のみが助成の対象となります。住民税非課税世帯等で減額認定証をお持ちの方でも、受診時に提示されないと助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 減額認定証はどこでもらえますか?
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各医療保険(国保、後期、健康保険等)で課税状況等を確認して発行していますので、保険証に記載されているご加入の保険者にお問い合わせください。
- 減額認定証の提示を忘れてしまいました。後で返還(還付)してもらえますか?
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医療機関の窓口で減額認定証の提示がないと、食事療養費の助成は原則受けられません。忘れずに減額認定証を提示してください。
- 県外の医療機関に入院した場合にも、食事療養費の助成は受けられますか?
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医療機関の窓口で、減額認定証を提示していれば、県外の医療機関に入院した場合でも助成を受けられます。