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重度心身障害者等の皆さまへ

最終更新日
2023年03月10日
記事番号
P003046

所得制限基準額を上回る場合については、令和5年8月1日から福祉医療制度の助成対象外となります。

所得制限について

概要

  • 所得の確認対象:受給資格者本人および同居する配偶者・扶養義務者
  • 対象所得:給与所得・譲渡所得・不動産所得・雑所得(年金)など
    ※障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。
所得制限基準額及び収入額の目安等(単位:円)
  • 扶養親族等の数は、税法上実際に扶養している人の数です。
  • 窓口等を含めて個人の収入に関してのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
扶養親族等の数 受給資格者本人 配偶者または扶養義務者
所得制限基準額(※1) 収入額の目安(※2) 所得制限基準額(※1) 収入額の目安(※2)
0人

3,604,000

約5,180,000 6,287,000 約8,319,000
1人 3,984,000 約5,656,000 6,536,000 約8,586,000
2人 4,364,000 約6,132,000 6,749,000 約8,799,000
3人 4,744,000 約6,604,000 6,962,000 約9,012,000

※1 所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。

※2 収入額の目安は、給与所得者を例とした額です。

※広報よしおか(2021年7月号No.364)の掲載時から変更がありました。

定義について

  1. 配偶者
    婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
  2. 民法第877条第1項に定める扶養義務者
    受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹で、かつ生計を維持する者。原則として、受給資格者と同一世帯の最多収入者とします。
  3. 同一世帯
    住民基本台帳上の同一世帯のことをいいます。健康保険の世帯とは異なる場合でも、あくまで住民基本台帳上の世帯で判断となります。

所得の確認について

受給資格者本人、配偶者、扶養義務者の順に所得を確認し、どこかの段階で所得制限の基準額を超過等していれば、その時点で受給対象者になれません。

受給資格者本人:所得制限基準額を超過する場合

配偶者又は扶養義務者:所得制限基準額以上の場合

有効期間途中の異動について

  1. 本人の異動
    元々資格保有者として県内他市町村から転入してくる場合、世帯構成に変更がなければ、所得については交付状況証明書を根拠として認定も可能です。ただし、世帯構成が異なる場合には、あらためて所得証明が必要となります。
  2. 扶養義務者等の異動
    扶養義務者等の転出入は交付状況証明書が発行されず、都度の確認が難しいと考えられるため、扶養義務者等が転入したことで所得制限の基準額を超過等し、受給資格を喪失する場合には、その月の月末までは受給対象者となります。
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担当部署
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  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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