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マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日
2024年12月03日
記事番号
P000131

マイナンバーカードと健康保険証の一体化

12月2日から国民健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

被保険者証の新規発行(紛失による再発行、住所変更などに伴う発行を含む)ができなくなります。

有効期限など、資格情報に変更があった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

※交付済みの被保険者証は有効期限まで使用できます。

12月2日以降に被保険者証の有効期限が切れてしまったら

マイナ保険証を持っている場合

「資格情報のお知らせ」を送付します。

受診の際は、マイナ保険証を医療機関に提示してください。

※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。マイナ保険証を利用できない医療機関で受診する際は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示してください。

マイナ保険証を持っていない場合

「資格確認書」を送付します。

受診の際は、「資格確認書」を医療機関に提示してください。

保険証と高齢受給者証

12月2日以降、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(70歳から74歳に交付)は廃止されます。

12月2日以降は発行期日と負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

※交付済みの被保険者証は有効期限までは利用できます。

マイナ保険証の利用方法

医療機関や薬局では、必要な機器が順次導入され受付でマイナンバカードを顔認証付カードリーダーにかざすと医療保険の資格確認ができるようになりました。

利用するためには、マイナポータルでの事前登録または医療機関・薬局に設置された顔認証付カードリーダーなどでの登録が必要です。

注意

  • 医療機関などによって、マイナ保険証を利用できない場合があります。
  • 交付されている健康保険証は有効期限まで使用できます。
  • 各健康保険への加入・離脱の届出は引き続き必要です。

マイナ保険証の利用登録について

必要なもの

主な申込方法

スマートフォンで登録する場合

上記の必要なものをご用意の上、マイナポータルからご登録ください。

窓口での登録する場合

役場窓口で申し込み登録の支援を行っています。スマートフォンをお持ちでない場合や、やり方がよくわからない場合には、上記の必要なものをご用意の上、企画財政課企画室へお越しください。

マイナ保険証の利用登録解除について

利用登録を解除したい場合は、住民課保険室窓口または郵送で申請をしてください。

必要なもの

窓口で申請する場合
  • 本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で申請する場合

参考

保険証の注意点

保険証は、国保に加入していることを証明するもので、お医者さんの診療を受けるときの受診券でもあります。
次のことに注意していつも正しく使いましょう。

  • 記入事項に間違いがないか確かめましょう。 間違いを見つけたら届け出て下さい。

  • なくしたり、破れたりしたときは再交付されますので、担当窓口に申し出てください。

  • 有効期限の切れた保険証は使えません。 保険証の貸し借りはいけません。罰せられます。

  • 職場の健康保険へ加入したときや他の市区町村へ転出したときは、すみやかに返却、届出をしてください。

  • お医者さんにかかるときはかならず窓口に提出しましょう。

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住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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