高齢受給者について
- 最終更新日
- 2022年08月17日
- 記事番号
- P000137
国民健康保険に加入されている70歳から74歳の方には「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が1日の人はその月)から有効となる一部負担金の割合を表示した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が「2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割)」または「3割(現役並み所得者)」となります。病気やケガでお医者さんにかかり、医療費を一定額以上負担したときは、基準額を超えた分が申請により払い戻されます。
対象となるとき
70歳になる月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象になります。
制度の改正について
70~74歳の方(現役並み所得者除く)の自己負担割合については、法律上2割のところを、国による特例措置で平成26年3月まで1割とされていました。
平成26年度から国による見直しが行われ、平成26年4月以降、新たに70歳となる方(昭和19年4月2日以降生まれ)から、2割となります。昭和19年4月1日以前生まれの方は、1割のまま変わりません。
令和4年更新分から保険証と高齢受給者証が1枚になります
これまで国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が医療機関等を受診する際は、保険証と高齢受給者証の2枚を提示する必要がありましたが、加入者の利便性を高めるため、令和4年8月から保険証と高齢受給者証を一体化し、1枚で受診ができるようになりました。