高齢受給者について
- 最終更新日
- 2024年11月27日
- 記事番号
- P000137
国民健康保険に加入されている70歳から74歳の人には負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が1日の人はその月)から有効となります。70歳の誕生月の月末までに郵送されます。誕生日が1日の人は前の月の月末に郵送されます。
マイナ保険証または負担割合が記載された資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、支払う自己負担割合が2割または3割(現役並み所得者)となります。病気やケガで医療機関などにかかり、医療費を一定額以上負担したときは、基準額を超えた分が申請により払い戻されます。
対象となるとき
70歳になる月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から
制度の改正について
70歳から74歳の人(現役並み所得者除く)の自己負担割合については、法律上2割のところを、国による特例措置で平成26年3月まで1割とされていました。
平成26年度から国による見直しが行われ、平成26年4月以降、所得に応じて窓口の負担割合が2割または3割となりました。