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国民健康保険の給付

最終更新日
2023年04月28日
記事番号
P000134

療養の給付

病気やケガをしたときは、医療機関の窓口に保険証を出すと、国保でかかることができます。

年齢別療養の給付と自己負担金の割合
年齢 療養の給付(国保負担割合) 自己負担割合
0歳~義務教育就学前 8割 2割
義務教育就学後~69歳 7割 3割
70歳~74歳 8割 昭和19年4月2日以降生まれの方 2割
昭和19年4月1日以前生まれの方 1割※注1
70歳~74歳で現役並み所得者 7割 3割

※注1 昭和19年4月1日以前生まれの方は、自己負担割合は、本来は2割ですが1割分を国が負担しますので実際の窓口負担は1割になります。

  • 70歳から74歳の方は70歳の誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の人はその月から)有効となる「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を(「高齢受給者について」ページ)医療機関等の窓口に提示してください。
  • 70歳から74歳の現役並み所得者の方の負担割合の判定方法については、「高額療養費」ページをご覧ください。

療養費

次のような場合に、申請すると費用の一部があとで払い戻されます。
申請の際は、世帯主及び診療を受けた人の個人番号(マイナンバー)が分かるものと来庁者の本人確認書類(運転免許証等)に加え、申請内容に応じて下記のものをお持ちください。

保険証を持たずに治療を受けたとき

緊急のときや、やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関で治療を受けた場合や、 旅行先などで病気になり医療機関で治療を受けた場合の費用。

申請に必要なもの

  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金口座のわかるもの

生血を輸血した場合の費用

申請に必要なもの

  • 医師の理由書か診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金口座のわかるもの

コルセットなどの補装具代金

申請に必要なもの

  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金口座のわかるもの

骨折やねんざなどで接骨院で治療を受けたとき

国保の取り扱いをしている接骨院では、保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で治療が受けられます。

申請に必要なもの

  • 明細な領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金口座のわかるもの

医師が治療上、マッサージ、はり、きゅうを必要と認めたとき

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 明細な領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金口座のわかるもの

海外で治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書及び領収明細書並びにそれらの翻訳文
  • 調査に係わる同意書
  • パスポート(出入国が確認できるもの)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 預金口座のわかるもの

※実際に支払った医療費を日本円に換算した額と、その疾病を日本国内で保険診療した場合の医療費を比較し、低い額が支給対象額になります。

入院したときの食事代など

病気やケガで入院したとき、かかった食事代なども国保で負担します。ただし、誰もが必要とする標準的な食事代や特別に注文した食事代は、自己負担となります。また、療養病床に入院する65歳から74歳の人は、平均的な居住費も自己負担となります。なお、下記の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

標準的な食事代(入院時食事療養費)

所得区分 平成30年3月までの標準負担額 平成30年4月からの標準負担額 ※注1
【1】一般(下記以外) 360円 460円
【2】市町村民税非課税世帯
(同一世帯の世帯主及び国保加入者が市町村民税非課税の人)
90日までの入院 210円 変更なし
過去の12ヶ月間で91日以上の入院
(過去12ヶ月間の入院日数)
160円 変更なし
【3】市町村民税非課税世帯で、収入から必要経費・控除を差引くと所得が0円となる世帯に属する70歳以上の人 100円 変更なし

※注1 指定難病及び小児慢性特定疾病児童等の標準負担額は据え置かれる予定です。

平均的な食費と居住費(入院時生活療養費)

65歳から74歳の人が療養病床に入院したとき、平均的な食費と居住費が自己負担となります。ただし、指定難病患者の方及び指定難病患者以外の方で、入院医療の必要性が高い方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、標準的な食事代(入院時食事療養費)のみの負担となります。

所得区分

食費の標準負担額

(1日当たり)

居住費の標準負担額

(1日当たり)

【1】一般(下記以外) 460円(420円)※注1

【平成29年9月まで】

320円

【平成29年10月から】

370円

【2】市町村民税非課税世帯
(同一世帯の世帯主及び国保加入者が市町村市民税非課税の人)
210円

【3】市町村民税非課税世帯で、収入から必要経費・控除を

差引くと所得が0円となる世帯に属する70歳以上の人

130円

※注1 一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。

入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器や中心静脈栄養等を要する人、脊髄損傷、難病等)及び回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の「入院したときの食事代」を負担します。更に居住費については平成29年9月までは0円ですが、平成29年10月から200円(難病患者は0円)、平成30年4月からは370円(難病患者は0円)負担することになります。

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の減額申請について

入院時食事療養費・入院時生活療養費の表で【2】又は【3】に該当する人(入院時生活療養費は65歳以上の人)は、「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることで、表に記載されている標準負担額に減額されますので、役場で申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 世帯主及び認定証を必要とする人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 国民健康保険証
  • 入院期間が分かる領収書や明細書(「入院時食事療養費」で【2】に該当し、過去12ヶ月間の市町村民税が非課税であった期間の入院日数の累計が91日以上の場合)

やむをえない理由で、医療機関等に減額認定証等を提示できなかった場合には、申請により標準負担額の差額が支給されますので、上記持ち物に加え、預金通帳等の振込先が分かるものをお持ち下さい。

出産育児一時金の直接支払制度

吉岡町国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金50万円が支給されます。(令和5年3月31日以前に出産した場合は42万円となります。)

※在胎週数22週未満の出産または産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円となります。(令和3年12月31日以前に出産した場合は40万4千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産した場合は40万8千円となります。)

直接支払制度は、医療機関等から請求される出産費用について、出産育児一時金の額を限度として、吉岡町国民健康保険が医療機関等に直接支払う制度です。

出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、世帯主に差額が支給されますので、役場窓口へ申請してください。

差額申請に必要なもの

  • 出産した被保険者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 国民健康保険証
  • 預金口座の分かるもの
  • 病院等から交付される出産費用の領収書および内訳明細書
  • 直接支払制度合意文書

葬祭費

申請方法

死亡してから、14日以内に申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 喪主および死亡した被保険者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 国民健康保険証
  • 預金口座の分かるもの

支給される額

5万円

葬祭費支給申請書

移送費

被保険者の方が療養の給付等をうけるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 世帯主及び移送された人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 預金口座の分かるもの
アンケートにご協力ください

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  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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