国民健康保険の届出
- 最終更新日
- 2024年11月29日
- 記事番号
- P000128
退職や就職、転入・転出などによる国民健康保険(国保)の加入や離脱には、届出が必要です。異動があった日から14日以内に届出をしてください。
窓口に来られない場合は、郵送での手続きを受け付けています。届出内容に応じた必要書類を添付し、担当部署まで郵送してください。
社会保険など、他の健康保険へ加入したことで国民健康保険を離脱する場合は、スマートフォン(LoGoフォーム)などから手続きをすることができます。
届出の種類と手続きに必要な物
届出には、世帯主と異動の対象者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。個人番号カードなど個人番号の分かるものと来庁される方の本人確認書類(運転免許証等)に加え、届出内容に応じて、下記の物をお持ちください。
※別世帯の人が手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要です。委任状がない場合、資格確認書または資格情報のお知らせは世帯主宛に郵送します。
加入するとき
届出が必要なとき | 手続きに必要な物 |
他の市町村から転入してきたとき |
|
子どもが生まれたとき |
|
職場の健康保険をやめたとき 扶養家族からはずれたとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
外国人住民で住民票が作成されたとき |
|
離脱するとき
届出が必要なとき | 手続きに必要な物 |
他の市町村に転出するとき |
|
死亡したとき |
|
職場の健康保険に入ったとき 扶養家族になったとき |
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
その他
届出が必要なとき | 手続きに必要な物 |
住所、世帯主、氏名などを変更したとき |
|
修学のため他の市区町村に転出し、本町の資格確認書または資格情報のお知らせが必要なとき |
|
保険証、資格確認書、資格情報のお知らせを紛失したり破損したとき |
|
(※1)身分証明書はマイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの顔写真入りのものに限ります。
(※2)外国人の方で住民票が作成されていない場合(在留期間が3か月を超えない人など)でも国保に加入できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(※3)マイナ保険証をお持ちの場合は、「資格情報のお知らせ」の代わりに、マイナポータルの資格情報(来庁の場合は印刷、スマートフォンなどで申請する場合はダウンロードファイルを添付)でも可
郵送で手続きをするとき
窓口に来られない場合は、郵送での手続きを受け付けています。届出内容に応じた必要書類を添付し、担当部署まで郵送してください。
必要な物
- 国民健康保険資格異動届出書(PDF:68.5 KB)
- 異動対象者の顔写真入り身分証明書の写し
- 届出内容に応じた必要書類
スマートフォンなど「LoGoフォーム」から手続きをするとき
社会保険等、他の健康保険へ加入したことで国民健康保険を離脱する場合は、「LoGoフォーム」から手続きをすることができます。
※福祉医療費受給資格者証をお持ちの方は、届け出後に担当よりご連絡させていただく場合がございます。ご了承ください。
詳細は「LoGoフォームを利用できる手続き一覧(国民健康保険関係)」を確認してください。