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国民年金

最終更新日
2021年04月09日
記事番号
P000156

国民年金に加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。また、就職や結婚など人生の節目には届出が必要になります。

種類と対象者

第1号被保険者

自営業、学生等(厚生年金や共済組合に加入していない方)

第2号被保険者

会社員、公務員等(厚生年金や共済組合に加入している方)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入被保険者(希望すれば加入できる人)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
  • 厚生年金、共済組合の老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の方
  • 年金を受給する資格を満たせない70歳未満の方

手続きに必要なもの

手続きによっては必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

20歳になって初めて加入するとき

  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)
  • 資格取得届出書

職場をやめたとき

  • 年金手帳
  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)
  • 社会保険離脱証明書

配偶者の扶養からはずれたとき

  • 年金手帳
  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)
  • 扶養からはずれた日がわかる書類

住所や氏名が変わったとき

  • 年金手帳
  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)

年金手帳をなくしたとき

  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)

国民年金を請求するとき

  • 年金手帳
  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本など

国民年金受給者が死亡したとき
(手続きが年金事務所になることもあります)

  • 年金証書
  • 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真入りのもの)
  • 住民票
  • 戸籍謄本など

保険料の納付が困難な場合

免除制度

保険料を納めることが困難な場合、申請により納付が免除される制度です。
免除された期間は資格期間として計算されますが、追納されないと年金額は保険料を納付した場合と比べて少なくなります。

納付猶予制度

50歳未満の場合、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
猶予を受けた期間は資格期間として計算されますが、追納されないと年金額には反映されません。

学生納付特例制度

学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、追納されないと年金額には反映されません。

※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

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担当部署
住民課  保険室
  • 直通電話:0279-26-2249
  • ファクス:0279-54-8681
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