後期高齢者医療制度について
- 最終更新日
- 2024年11月21日
- 記事番号
- P002896
後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一つとして、平成20年4月に発足した制度です。
県内すべての市町村で構成される群馬県後期高齢者医療広域連合が、各市町村と連携しながら事務を運営しています。
広域連合と市町村の主な役割分担
- 広域連合
保険料の決定、医療を受けたときの給付、資格確認書の交付決定など - 市町村
保険料の徴収、各種申請や届出の受付、資格確認書の引き渡しなど
対象(被保険者)となる人
- 75歳以上の人
75歳の誕生日当日から被保険者となります。資格確認書はお誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)に郵送いたします。 - 一定の障がいのある65歳~74歳の人
※申請により広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。資格確認書は認定後に発行いたします。
※加入は任意です。加入した後も75歳になるまでの間は脱退することができます。ただし、遡っての加入および脱退はできません。加入をご希望される場合は、町担当窓口にご相談下さい。
「一定の障がい」とは
- 障害年金(1~2級)を受けている人
- 身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの人
- 療育手帳(A判定)をお持ちの人
- 群馬県後期高齢者医療広域連合HP(外部リンク)
委任状について
本人が長期入院や災害等やむを得ない理由により、別世帯の人が手続きをする場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要です。
委任状がない場合は、郵送でのお届けとなります。