保険料について
- 最終更新日
- 2024年01月04日
- 記事番号
- P002897
後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人に保険料を納めていただきます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」(基礎控除後の総所得金額×所得割率)を合計して計算します。また、同一世帯の被保険者と世帯主の所得に応じて、均等割額が軽減されます。保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、群馬県内で均一です。
保険料の計算方法などの賦課に関してはこちらをご覧ください。
納付方法について
保険料の納付方法は、通常は年金から天引きされる「特別徴収」です。
ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が年金の2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
納付方法の変更について
年金天引き(特別徴収)で後期高齢者医療保険料を納付している人は、届出により納付方法を口座振替に変更することができます。ご希望の場合は、担当窓口にご相談ください。
Web口座振受付サービスについて
口座振替開始の申込がスマートフォン等で行うことのできるサービスを令和6年1月9日から開始しました。ぜひご利用ください。詳しくは次のリンクからご確認をお願いします。
現在、普通徴収(納付書又は口座振替による納付方法)に該当の方は、自動的に特別徴収(年金からの天引き)に切り替わります。そのまま口座振替を継続したい方又はすでに年金天引き(特別徴収)の方は、口座振替開始の申込だけでは、口座振替は始まりません。上記の「納付方法の変更について」を確認いただき、手続きしてください。